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18歳未満が水商売で働いた場合

スナックを経営する先輩に 「店で働く女の子を紹介してくれ」 といわれ女の子を紹介しました。 その女の子は18歳未満で私もそれをしっていました。 その子の両親は 警察にいく、もしくは訴えると言っています。 この場合 ・18歳未満と知っていて紹介した私 ・「友人の紹介だから大丈夫」と身分証明書を確認せずに雇った店側。 ・働いた18歳未満の女性 は警察、裁判などになった場合どういった処分になるんでしょうか。 あと両親とは先週話をして謝罪をしたのですが、許してもらえず。 「責任をとって下さい」「どう責任をとるつもりですか」「誠意をみせて下さい」と執拗に言われました。 はっきり言葉にはしていませんがいわゆる金銭による謝罪を求めていました。 とても申し訳ない事をしたと思っていますが支払うお金もありません。 こんごどういった行動をとればいいんでしょうか。 どなたか教えて頂ければ幸いです。 28歳男性です。

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  • kentkun
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回答No.1

職業安定法 第六十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 一  略 二  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 店側は風俗営業法に違反してますので、営業停止になる可能性があります。 >こんごどういった行動をとればいいんでしょうか。 誠心誠意その親御さんに謝罪するしか方法はありません。 お金が無いんですから、いさぎよく警察の処分を受けます、と言えば良いのでは? でも、金銭を支払って済む問題では無いと思いますが、その親も変わっていますね

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