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お客様の忘れ物を処分した場合は法的にどうなる?
- 喫茶店の店長がお客様の忘れ物を処分する場合の法的責任について、質問です。
- お店ではお客様が持参して忘れて行かれた飲み物や空き缶などを、問い合わせがない限りその日のうちにゴミとして処分しています。
- 相手がヤクザ的な人だった場合、法的にお店側の責任になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「法律的」といった場合、それは「刑法」なのか「民事」なのかという考え方があります。刑法で考えれば一応拾得物をきちんと届けなかったということで処罰の対象の可能性は否定できませんが、それで刑法犯として対処したとしてもせいぜいが書類送検でしょう。酔って暴れたより軽い罪になるでしょう。 問題は「民事」となりますね。民事となるともう裁判で力が強い弁護士が勝つってことになるのですが、もし相手が最初から質問者さんを陥れてお金を奪う目的で周到に準備していたら、合法的に恐喝されてしまうと思います。ごく稀ではありますが、そういう話がないわけではありません。「こんな缶なんて、ゴミだろう」と思わせるのが相手の目的ですからね。 相手が雑なやつだと、「テメェ、誠意を見せろ」とかいって恐喝罪で逆転することができます。実際はこういうチンピラが大半です。あれはゴミじゃない、売れば何百万円もするものだ、とかいって散々脅してお金をとっていきます。警察や弁護士に駆け込めばすぐに対処できるのですが、そこは相手もプロのチンピラですので言葉で脅して警察や弁護士に相談したら仕返しされるのではないかと思わせるのです。 ですから回答としては、刑法としては微罪といいっていいレベルの犯罪に該当する可能性があるとなり、民事としては相手がどのくらいのレベルのプロかによって値段が変わってくるということになるかなと思います。 「このような拾得物がありました」と公開もせず、「〇日までにご連絡がなければ処分いたします」というエクスキューズがないとリスクはあると思います。最近は多くのお店ではFacebookやホームページなどで個人が特定されないように周知して、そこで「1ヶ月以内にご連絡がなければ処分いたします」と告知しているのが多いですね。たぶん、それをやっていれば裁判になったときにかなり有利になると思います。「店としてはできる限りのことはした」と主張できますからね。ネットだと記録も残っていますしね。 くり返しますが、「こんなものはゴミに決まっているだろう」と思わせることにプロの恐喝詐欺師の真骨頂があるわけです。 蛇足:今回の件でいえば、最大の争点は「お客さんが忘れていったのが本当に骨董価値のある缶だったのか」になるかと思います。
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- qazwsx21
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質問者さんは施設占有者になると思います。 一度、参考URLのしおりを読んでみると良いかもしれません。
お礼
回答 有難うございました!m(__)m すみません 参考URLは何処にありますか?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
> 法律的には > 店側の責任になって > 弁償しなきゃいけないのでしょうか? お客さんの忘れ物をお店が勝手に捨てたのであれば、お店の責任です。 先の回答に書いた通り忘れ物は警察に提出する義務が法律上あるので、勝手に処分するのは違法行為ですから、賠償責任が発生するでしょうね。
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 忘れ物と書きましたが 実際は忘れ物かどうか 判断しにくい物もあります 新聞や雑誌等、空き缶空きビン 今回は空き缶だったので ゴミと判断しました ゴミと判断したので 捨てた事に対して 責任は感じてないのですが 捨てるにしても もうちょっと待った方が良かったかなと 反省しています お客様は高い価値があると 言われてましたが 本当に価値があるのかどうか 証拠はないですよね~ 仮に弁償しなきゃならなくなったとして お客様は値段を付ける証明を しなくちゃ いけないんじゃないでしょうか? と言う事で簡単に 弁償も出来ないと思いますけど
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
回答に噛みついているようなコメントもありましたが、法律的には忘れ物を勝手に捨てたらダメでしょうね。 遺失物法に記載があります。 遺失物=忘れ物 忘れ物を捨てたなら明らかに違法なので、客から賠償請求されれば応じるしかないと思います。 >お店ではお客様が持参して 忘れて行かれた飲み物や空き缶等は >問い合わせがない限りその日のうちに ゴミとして処分しています 忘れ物だと認識したなら店の対応自体が間違っていますので、この説明だとクレームになっても仕方ないですし、問題の元です。 お客様が置いて行かれた物に問い合わせがかいなら、ゴミと判断している。 と言うならわからないでもないですね。 店のルール自体が法律に沿っていないのは問題です。あなたの説明の仕方が誤解を生むようなものだっただけなら良いですが、確認して再認識した方が良いです。 私はヤクザではないですが、忘れ物だと思ったけど問い合わせがなかったから捨てたと言われれば納得出来ません。 忘れ物とは思わずゴミだと思ったのなら仕方ないと思います。 もちろん、忘れたものにもよりますが、空き缶なら仕方ないですね。 遺失物法を持ち出しても罰則規定はないので 、争うなら最終的には民事裁判になります。 法律的には裁判で決めることになっているんで、その裁判では法的に責任はどこにあり賠償請求の金額は妥当か精査されます。 忘れ物を捨てたと認めることは、過失を認めることになる重大なことです。 法律的な裁判における重大な事になりうるので、ありがたく受け取った方が良いと思います。 法律的って聞いたのだから、法律だけこたえろと思ったなら、法律ぐぐって読め。と言うことです。 何の法律かわかってから、その法律を見ることさえ十分にしないから、おかしな文句が出るんですよ。 >そういうお客様が勝手に忘れられた物を 処分した場合、 わざわざ、これ忘れますよーと言ってから忘れる客なんていません。 勝手に忘れて当たり前です。勝手以外に忘れる事なんてあり得ないと思いますね。 最後に、私は今このときがたまたま暇だったので回答しています。 回答に対する不満などがありましたら、まずは私のプロフィールをご確認下さい。
お礼
再回答 有難うございました!m(__)m 私のコメントで不快に思われたなら 謝ります すみませんでした!m(__)m お客様の忘れ物でも いるのかいらないのか わからない物も多くて それを全て保管するのも 正直、大変な事も ご理解頂けたら 幸いです とにかくここは議論する場所ではないので 私も自分の過失を認めて 考えを改めて 今後は気をつけて 業務に精進していきたいと 思っております
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
空き缶の場合ゴミなのか忘れ物なのか判断が難しいですが、お客さんの忘れ物の場合は「遺失物法」という法律が適用され、原則として警察へ提出する必要があります。 また、お店がショッピングモール等のテナントの場合は施設所有者に提出する必要があると規定されています。(細かな条件はいろいろあるけど) 適切な処置をせずに捨ててしまうとお店の過失とみなされる可能性があり、弁償しなければいけないケースも出てくるでしょう。
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 法律的には 店側の責任になって 弁償しなきゃいけないのでしょうか?
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
<忘れて行かれた>ものだということですね。 あなたの文章には<忘れて行かれた>と書かれています。 <捨てて行かれた><ゴミ箱に入っていた>とは書かれていません。 ならば一定期間保管するのが筋ではないかと。 一流ホテルではゴミ箱のものまで長期間保存しているらしいですよ。 一旦はゴミとして捨てたけどやっぱり必要だったという問い合わせが 少なからずあるとか。ホテルは何かと高いイメージですが細かいところまで 気を配っているのですね。
お礼
早速の回答 有難うございました!m(__)m 確かにそういうホテルもあるのは 聞いた事あります しかし喫茶店は一日 何百人と来る所です 空き缶や空きビン他にも 新聞や雑誌等置いて行かれる人もいます さすがにアクセサリーとか 小物、製品物、衣類等は 置いて行かれたら 保管してますが しかし空き缶や空きビンは 保管するのは ちょっと難しいです まぁ~それはお店側の 様々な考え方でやる訳で 私が聞きたいのはそういうのを処分して 法律的にどうなのかな?って言う事です
お礼
回答 有難うございました!m(__)m 遅くなってすみません! さすがeroeroさん! ただのeroeroな人じゃない 見方が違いますね~ m(__)m