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交通法規を守っていなかった場合は?
知識としてもっておきたいので暇なとき回答ください! 例えば、スピード違反をしていた直進車が一時停止を無視して側道から出てきた車と衝突した。 さらに直進車は定員オーバーしており、全員怪我をした。 この場合、直進車全員の治療費等は被害者(直進車)・加害者(側道車)共、保険会社は対応してくれるのでしょうか?
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参考URLでは保険金が支払われない場合が紹介されています。ここにあるように「酒酔い、無免許、麻薬服用など、違法な運転をしているときは」とあります。「など」がクセモノですね。あまりに悪質、というケースが含まれている可能性があります。 ですが保険には参考URLにもあるように「被害者保護」の考えがあります。ご質問のケースでは双方に過失が多少なりとも認められるでしょうから、治療費については最悪でも双方の過失の分だけ相手の保険会社から補償されるものと私は思います。 自動車事故は千差万別、似たケースはあっても全く同じケースというのは存在しません。実際に事故が起きた時の状況により過失割合や保険金の支払いなどは変わってきます。一概にこのケースはこう、とはこういう場ではなかなか言い切るのは難しいものです。ですので実際事故が起きたら保険会社の判断に従うよりほかないですね(勿論それが不服でしたら最終的には司法機関の判断、つまり裁判になり「国の判断」を仰ぐわけですが)。
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詳細は各保険商品の保険約款で確かめていただくしかないと思います。 一般論で書くと、次のようになります。 自動車保険は、その性格から大きく3つに分けることができます。 ひとつめは賠償保険です。これは事故の相手に払う保険です。対人・対物といわれるものがこれにあたります。この部分は故意でない限り払われるものと理解されて大丈夫です。飲酒運転でも大丈夫です。 次に、車両保険です。これは故意や飲酒運転といった場合は保険の対象にはなりません。 3つめは、傷害保険です。これは人身傷害や搭乗者傷害保険をさしてます。車両保険同様、故意や飲酒運転といった場合は対象外です。また正規の位置に乗車していないものについては対象外になることもあります。 表現はおかしいですが、スピード違反や一時停止を怠ることなどは、過失割合を決める段階でそれに加味されてきます。たとえば通常なら7:3でも一時停止を怠ったので8:2になったりします。 上記質問のようなケースでは、定員オーバーという点が問題になると考えられます。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
- PAPA0427
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そうですね。 この場合は事故の過失相殺は5:5か6:4位かなよくて7:3、両方とも道路交通法を守ってないし、確かに直進者の進路妨害ということで、普通に順法の車が衝突した場合は、側道車が9:1か8:2位で悪くなるでしょう。 スピード違反と定員オーバーとても安全運転とは思えません。まあ、正確な過失相殺は保険屋さんが決めてくれるとは思いますが・・・。 修理代や治療費もこの過失相殺によって決められます。全額相手から出ることはないですね。もし、死亡事故にでもなったら警察が双方の過失にしたがって行政処分を決めてくれるでしょう。 知り合いが制限スピードで優先道路を走っていたところ、側道から飛び出してきた車にぶつけられ、横転してとまったそうです。 ぶつかってきた車は、突っ込んでいって、運転者は亡くなったそうです。 で、知り合いには死亡事故ということで、行政処分で罰金50万円の通知が来たそうです。
お礼
参考URL勉強になりました。ありがとうございました。