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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控除証明書(生命保険)の証明額について)

控除証明書(生命保険)の証明額について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険会社から送付される控除証明書について、年応当や支払い方法による送付の有無や証明金額の記載について質問があります。
  • 実入金が10~11月に振り返られる場合、控除証明書は再発行されるのでしょうか?
  • 控除証明書を紛失した場合、再発行は可能でしょうか?再発行時の証明金額は前回と同じ内容でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)年応当が10月、半年払いor 年払いの場合 その年の収入保険料が未収(年払いの場合) または、半年払いの場合。6ヵ月分は未収となりますが 控除証明書は、送付されるのでしょうか? (A)送付されます。 (Q)送付される場合 保険会社が証明する金額は、どのような記載がされるのですか? (A)見込額となります。 (Q)上記1で、実入金が多分、10~11月に振り返られるので その場合、控除証明書は再発行されるのでしょうか? (A)されません。 見込額のままで、処理可能です。 (Q)控除証明書(9月送付分)をなくした場合、再発行が可能だと思います その場合、前回、送付された証明額と、同じ内容で再発行されるのでしょうか? それとも、再発行時の証明日時点の証明額でしょうか? (A)再発行時点での証明額となります。 一言…… 見込額で処理して、実際には支払いが行われなかったのに、 保険料控除を請求した場合、 これは、「詐欺」ですよ。 なぜならば、受け取る資格のない税金の還付を請求して、 税金を騙し取るわけですから、脱税ではなく、 詐欺となります。

その他の回答 (1)

回答No.2

控除証明書と書かれていますか?「保険料払込証明書」の筈です。 1.2.3. 9月に発行されても1月~12月までの今後払込予定を含めた年間金額になっています。 4. 再発行が可能かどうかは微妙です。不正に入手して2枚とも控除申告するような悪事が考えられますから。

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