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土地の明け渡し要求と嫌がらせ
私の住んでいる土地は、元母親の所有地であり、建物は父親の名義で死去後私に相続されました。 最近、何の事前の連絡もなく、家の周りにあった私と父親の所有物である植物や植木鉢等が勝手に処分され、またポストの中に入っていた私宛の郵便物(カード請求書等)が勝手に開けされたりするような嫌がらせを毎日受けています。 元母親の弟さんと共謀しているみたいで、弟さんが経営している会社が悪化しているようで、数年前に資材置き場がありましたが、経営悪化のため、不動産に売却しましたが、今度は私が住んでいる土地の明け渡しの要求しているみたいです。 どうすればよろしいのか教えて下さい。 弁護士に頼むとか・・・。
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- akak71
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- akak71
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立ち退きの認められなかった事例 http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/m/200603 認められた事例もあります。 違いは不明です。 裁判起こさなければわからないかも
- akak71
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相続人の間での使用貸借では、立ち退き請求が認められない場合があります。 認められる場合があります。
- poolisher
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嫌がらせの件は嫌がらせの件として、契約のない状態で他人の土地に 建っている家であれば(使用貸借)、「立ち退け」と言われれば家を 取り壊して更地にして明け渡さなければなりません。 元母親の相続人があなたひとりなら、元母親が死ねばその土地はあなた のものになります。 >どうすればよろしいのか教えて下さい。 何故そういうことをするのか問いただすところから始めてください。 相手の思惑がわからなければ対処しようがありません。 警察に訴えるのは本線ではないと思います。
- saikennsha
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信書開封罪とは 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 典型的には他人宛の手紙が入った封筒を正当な理由なく開けると信書開封罪に該当します。自分宛に届いた信書を自分が開けるのは当然正当な理由があるので信書開封罪には該当しません。 これは親告罪であるため、被害者が告訴しなければ刑事事件にはなりません。 信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。 またこれは開封することが要件の為、開封して手紙を見なかったとしても成立します。 でした。告訴しましょう!
- saikennsha
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土地の所有権は? 元母親?はご健在??そもそも、元母親って??? と 嫌がらせを別に考えます。 他人の郵便物を勝手に開けるのは、なんだっけ・・・兎に角犯罪です。 他人の動産を勝手に処分するのも犯罪です。 不法行為で損害賠償提起したら?相手も身構えるかもね。
補足
追記しておきます。 20年前に、母親の家庭放棄が原因で、父親が母親と離婚しました。 その時に土地の賃貸契約はありません。 契約を結んでいない(書類等がない)ので、納骨の時に、元母親から土地代を払って欲しいという話が有りました。 契約書がないので断りました。 立ち退き請求が認められない場合と認められる場合の違いは何ですか?