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送検後の取扱いについて
いま注目の死体遺棄事件容疑者の取調べは送検後も警察で取調べが行われているようですが、送検とは身柄、取調べ共検察庁に移管されることと思っていました。送検とはどういうことなのか、その後の検察庁と警察の関係はどうなるのか。身柄の管理、取調べはどちらで、どのように行われるのか教えてください。
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送検とは,刑事訴訟法246条(在宅の場合)又は203条(逮捕中の場合)の規定により,事件処理の権原を検察官に移す手続をいいますが,送検後も,司法警察職員は,刑事訴訟法193条3項の規定により,検察官の指揮を受けて,犯罪の捜査をすることになります。現実には,たいていの事件で,警察が,事実上捜査の主体となって,捜査を続けることになります。検察官は,司法警察職員から送付された証拠を検討して,必要な参考人を自ら取り調べ,被疑者を取り調べて,起訴・不起訴を決めるという仕事をすることになります。 身柄の管理は,検察官が行いますので,勾留場所の変更は,検察官が指揮をして行われます。留置施設からの日常の出し入れは,警察によって行われます。 取調は,検察官が自ら行うこともあれば,司法警察職員が検察官の指揮を受けて行うこともあります。
お礼
明確なご回答でよく理解することができました。ありがとうございました。