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短大生妹切断事件
ここのところ、動向をよく見聞きする事件ですが、今日のニュースで、「殺人容疑で兄(死体遺棄容疑で逮捕)を再逮捕」と伝えられていました。ここで疑問に感じたのですが、なぜ、今日の段階まで、殺人容疑で逮捕することができなくて、あくまで死体遺棄容疑の逮捕だったのでしょうか?死体遺棄容疑の方が、逮捕状がとり易いといった事情でもあるのでしょうか? 当方、素人のため、なるべく噛み砕いてお教えいただけたらありがたいです。
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そのとおりでして、証拠がすぐに固められた「死体損壊」でまず逮捕し、その後殺人の証拠を固めたわけです。 逮捕状は裁判所に請求して発布されますが、そのためには逮捕するに充分な証拠をそろえる必要があります。 死体損壊は、その損壊された死体そのものがありますので、すぐに証拠がそろいますが、殺人となるとその死体を解剖するなどして死因を特定し、殺人方法をある程度特定する必要があります。 もちろん、検察が起訴するまでの時間(容疑者を拘留できるのは逮捕から最大22日)の関係もありますが・・・
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- ururunL
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容疑者の「やりました」という自供で殺人容疑が決定的になったのでしょう。 状況からして、殺人よりも 妹の死体が次兄の部屋にあった→次兄が死体を放置した、ということのほうが決定的で逮捕状が出やすかったのでしょう。 罪が重い分警察も殺人容疑には慎重なのでしょう。 いろんな事件を見ていても、殺人容疑は現行犯でない限り、死体遺棄容疑→殺人、という経過のほうが多いです。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 なるほど、やはり、殺人容疑には警察も慎重になるというわけですね。ただ、気になるのは、今日に至るまで、兄(容疑者)は自供をしなかったのでしょうか?それとも、当初から自供していたけれども、警察の側で、その裏付けをとるのに、時間がかかっていたという流れなんでしょうか?
補足
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございます。