税理士法違反では、、、?
締め切られてしまった質問が以下です。
「某小規模会社があります。そこには、実力ある経理員がおり、税理士を使わず、原票収集から記帳~決算書作成提出まで、1人で完結しています。しかしながら、その経理員が体調を崩し、長期の療養が必要となりました。会社としては、経理員の体調回復復帰を待っていますが、休養中の間も日々取引は発生します。長期の回復まで原票を放置滞留する訳にも行かず、復帰までのおそらく数ヶ月、経理員雇用ではなく経理経験のある人に「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。
そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許されるものでしょうか?
・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理)
・月次試算表作成
・損益計算書作成、貸借対照表作成
・決算書作成
・決算書提出 」
私は上記のうち「業務報酬を得て記帳代行を行う」点が税理士法(税理士業務の制限)第52条 「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか。
私が税理士法に抵触すると思う理由は次の理由です。
「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため。
短期雇用関係ならば可。使用人の命により、内部の会計処理をするわけであり税理士法違反ではない。
正しい答えが出て、それを回答を締め切られた質問者さんが御覧になられるのを期待してます。
お礼
回答ありがとうございます