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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地の時効取得の時効は何年?)

農地の時効取得は何年?

このQ&Aのポイント
  • 農地の時効取得について、善意無過失の場合は10年、悪意有過失の場合は20年です。
  • 質問者の父が隣人に農地を売ったが、隣人は農地法上の許可を得ずに社屋を建設。所有権移転の登記ができなかったため、質問者が相続しました。
  • 質問者は農地の税金を払い続けなければならず困っており、「農地の時効取得」という方法で問題を解決したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.12

もともと農地を所有していた人が、自己の営む農業用施設を設置するために転用する場合は、2a未満であれば農地転用許可は不要という規定はありますが、社屋などであれば、面積にかかわらず、全て農地転用許可が必要です。 農地法に、「許可を得ないでした法律行為は、効力を生じない」と明文で規定されています。 農地法の許可を得ずに売買契約を結んでも、単に登記(第3者対抗要件)を備えられないというだけではなくて、売買契約の効力自体が発生しないのです。 ですから、許可を得ないままで農地の引渡しが行われた場合、それは違法な占有開始ということになります。 10年での取得時効が認められうるのは、土地境界の誤認識による隣接地権者による占有などのケースくらいで、無許可売買に伴う農地の取得時効は、無過失ではないので全て20年です。 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/330.pdf 「時効取得を原因とする農地についての権利移転又は設定の登記の取扱いについて」 (昭和52年8月2 日52構改B第1673号農林省構造改善局長通知) ​ 「取得時効完成の要件を備えているか否かの判断に当たっては、農地に係る権利の取得が、農地法所定の許可を要するものであるにもかかわらず、その許可を得ていない場合には、占有(準占有)の始めに無過失であったとはいえず、このような場合の農地に係る権利の時効取得には、20 年間所有の(自己のためにする)意思を以って平穏かつ公然と他人の農地を占有(農地に係る財産権を行使)することを要するものと解されるので留意すること」

noname#117464
質問者

お礼

本件の場合は時効は20年ということで理解しました。 明解なご回答ありがとうございます。

その他の回答 (11)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

10年です、しかし違法建築は悪意です。  取り壊ししても本来はいいのです。 20年となります。 20年以内ですと逆に取り壊し現状回復もありえます。 購入者は、 あなた方に固定資産税払っていれば善意が強く(売主に金銭的に迷惑かけてない)確定となります。

noname#117464
質問者

お礼

本件の場合は時効は20年ということで理解しました。 ありがとうございます。

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