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カーセキュリティの保安基準
カーセキュリティに保安基準があるそうです。 車検に通らなくなるそうですがなんだか曖昧でわかりにくいです。 具体的にどういう条件でなにを判断基準にしてどうなるのか、 取り付けるならどうすればいいのか教えてください^^ http://www.kato-denki.com/carsecurity/vas/index.html
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今の保安基準に適合した物を取り付けることになります。 以前と大きく変わったのは、サイレンの鳴っている時間です。 25秒以上30秒以下です。 30秒以上鳴る物は、保安基準違反になります。 つまり、街中などで、騒音迷惑をかけるということから時間の基準がついたのです。 その為、警報としては効果がとても薄くなってしまったのですけどね。
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- gsbaka1150
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No,2です。 ステッカーですが、貼らない分には全然構いません。貼る場合の基準です。ステッカーの形状や色などに制限はありませんが、ステッカーの外周部(輪郭)がこの範囲に入っていないとアウトです。ワタシも先日お客のムーブを車検に行って車検場でゲージを当てられ初めて知りました。運転席側だけでなく助手席も同じ貼付範囲の基準となります(左右対称)。はみ出ていたら貼り直しまたは撤去しないと車検に通りません。 まあ、リヤガラスやリヤクオータガラスなら何の制限も有りませんが普通はドアロックノブ周辺に貼る事が多いと思われますのでこの様な基準が出来たと思われます。
お礼
車屋さんですか。 貼る時は気を付けます。 ステッカーを車検場で確認するくらいなら本体はどうしているのでしょう? その他の点についてももしわかりましたらお願いします。
- gsbaka1150
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本体以外の『意外な落とし穴』なのですが、『警報装置設置』表示のステッカーをサイドウィンドウに貼り付ける場合の場所の範囲が明確に規定されました。その範囲を外れて貼ると車検を通りません。 範囲としてはフロントドア(4ドアの場合)ガラス最下端の最後端から高さ10cm、前へ12,5cmのガラス下端ラインとサッシまたはBピラーが構成する『平行四辺形』の内側に収まっている必要があります。 参考 第195条(窓ガラス) 第5項 十二 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の下縁から100mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの
お礼
ステッカー!? えーっと運転席の窓ならば左下(ドアノブの上あたり)ということでしょうか? でこれは本当に貼らなければ車検が通らない要件なのでしょうか? ステッカーの文字形などについての指定は無いのでしょうか? 意外と深くてびっくりです^^;
お礼
保安基準に適合していないと警察に見つかった場合どうなりますか? 車検が通らないようですがどうやって確認するのでしょうか? 騒音防止の意味から警報が30秒以下とは残念です1分くらいは鳴っていて欲しいですよね。 いまでも古い適合していないものを装着している人はいるのでしょうか?