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ダリの絵画を加工して、年賀状を作りたいのですが違法でしょうか?

タイトルの通りなのですが、ポスターをスキャナーで読み取り、photoshopで加工して年賀状として郵送したいのですが、著作権、人格権の問題はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • INITIAL_I
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

知財の仕事をしています。 日本の法律では作者の死後50年経過すると著作権は消滅します。 ただ、各国それぞれ法律が違います。 現状その絵画に関する著作権が存在する場合、違法です。 ですが、個人が個人宛に送付する年賀状に使用するくらいなら、気を遣わなくて良いと思います。 商用で使うなら別ですがね。

cloud1980
質問者

お礼

彼はまだ死後20年程だったと思うので駄目ですね。 個人として、年賀状に使用します。 助かりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

ダリの著作権切れていても、 写真撮影した人に対しての、著作権の侵害の恐れはあります。

cloud1980
質問者

お礼

ありがとうございます。 ポスターなので微妙ですね・・・

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  • osamax
  • ベストアンサー率27% (30/109)
回答No.1

確か絵画は死後100年たたないと違法だったような。

cloud1980
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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