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会社都合退職
事業所で人員整理の為、2ヶ月後に会社都合退職になる予定になり、おかしい人員整理退職です。A社長「B君、2ヶ月後に人員整理の為退職してくれないか」と言われました。私は、了解をしましたが、一週間後にA社長「B君の変わりの引き継ぎの社員を求人に募集した。」と言われました。事業所で人員整理の為に社員を退職させて、次の引き継ぎ社員を募集する事は、労働基準法違反になりますか?私は勤務成績トップです。
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なりません。 人件費の削減です。
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- kgrjy
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質問者さんは整理解雇されたのでなく、使用者から労働契約の解約の申し出(勧奨)があって、断れるところ応じたのですから契約解約成立、これを退職勧奨といいます。退職後の会社のありようは経営者の一存であって、退職者にどうのこうのといわれる筋合いはありません。他の回答者さんのいう整理解雇法理の出番はありません。 ご自身の次の進展先を切り開いてください。
- v008
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退職の ほのめかし 勧奨 ここまでは 断れる。 解雇権濫用法理を主張するなら、 了承すべきじゃない。今からでも戦えばよい。 営業成績トップで給与が高いから 他で仕事が探せそうであり しかも 人件費削減効果もある という事であれば合理性はある。 残業費抑制や 会社の業績 など色々あるが 今はたいてい 条件が揃ってたりする。やれやれ。 但し 派遣業で3年経って雇用申し込みをせず 解雇するのにも係わらず 次にも同職を募集するのは禁止です。
- katana-kar
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憤りは分かりますが、なりません。 人員整理を行った会社は何年間(何ヶ月)採用してはいけない というような内容はありません。 しかしながら整理解雇の用件を満たしているのでしょうか? 人員整理の必要性 解雇回避の努力 人員整理基準と人選の合理性 労働者との協議手続 これら4つを会社が全て行っていないと 整理解雇に正当性を認めることはできません。