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会社都合退職

事業所で人員整理の為、2ヶ月後に会社都合退職になる予定になり、おかしい人員整理退職です。A社長「B君、2ヶ月後に人員整理の為退職してくれないか」と言われました。私は、了解をしましたが、一週間後にA社長「B君の変わりの引き継ぎの社員を求人に募集した。」と言われました。事業所で人員整理の為に社員を退職させて、次の引き継ぎ社員を募集する事は、労働基準法違反になりますか?私は勤務成績トップです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

なりません。 人件費の削減です。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

質問者さんは整理解雇されたのでなく、使用者から労働契約の解約の申し出(勧奨)があって、断れるところ応じたのですから契約解約成立、これを退職勧奨といいます。退職後の会社のありようは経営者の一存であって、退職者にどうのこうのといわれる筋合いはありません。他の回答者さんのいう整理解雇法理の出番はありません。 ご自身の次の進展先を切り開いてください。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

退職の ほのめかし 勧奨 ここまでは 断れる。 解雇権濫用法理を主張するなら、 了承すべきじゃない。今からでも戦えばよい。 営業成績トップで給与が高いから 他で仕事が探せそうであり しかも 人件費削減効果もある という事であれば合理性はある。 残業費抑制や 会社の業績 など色々あるが 今はたいてい 条件が揃ってたりする。やれやれ。 但し 派遣業で3年経って雇用申し込みをせず 解雇するのにも係わらず 次にも同職を募集するのは禁止です。

回答No.2

憤りは分かりますが、なりません。 人員整理を行った会社は何年間(何ヶ月)採用してはいけない というような内容はありません。 しかしながら整理解雇の用件を満たしているのでしょうか? 人員整理の必要性 解雇回避の努力 人員整理基準と人選の合理性 労働者との協議手続 これら4つを会社が全て行っていないと 整理解雇に正当性を認めることはできません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/整理解雇

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