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過払い金の請求期限について
現在、自己破産申請中です。私の場合、過払い金が相当額あり、管財人が選出され3/2が過払い金回収期限日で5/8が計算報告集会でその後、免責決定となるそうです。自己破産の書類を作成するとき、完済していた業者はリストに入れませんでした。しかし自己破産の手続きが進むに従い過払い金があり債務調査に応じた業者に配当実施後に、200万程度余剰金がでるとの事でそれは私に返金できるとの事でしたが自己破産したのにほんとうに返金してもらえるのでしょうか? それと自己破産後にすでに完済していたのでリストに入れなかった業者に対して過払い金請求を行うことは可能でしょうか? 分かる方がおられましたら宜しくお願い致します。
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- tachi1228
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自己破産の手続きをする前に完済されている業者が該当するところが あれば、過払い金返還請求の手続きは出来ます。
- manno1966
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配当が200万も出るようなら、破産後の財産は100万以下の条件が外れています。また、免責も配当の方が上回っているなら意味が無くなります。 ならで、前回書いたようにといあわせて下さい。詐欺とはならない可能性の方が高いと思うので。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 配当実施後に、200万程度余剰金がでるとの事で これを見逃していました。配当した後に余りが出るようなら、破産状態ではなくなります。 破産手続きでしたが調べたら、債務より財産が多かったので余りが出たと言うことになり、破産としての終了とならないのでは。 管財人の弁護士又は裁判所に、破産と免責で終わるのか単なる債務整理で破産とならないのか説明を受けてください。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
自己破産というのは極論してしまえば、「もう払えないので全ての財産を債権者の方で分配してください。その代わり、不足額はは放棄してください。」というモノです。 しかし、それでも生活する必要は有りますし、憲法も健康で文化的な生活を保障しているので、合計100万円までは持っていてもよいとなっています。 > 過払い金請求を行うことは可能でしょうか? 可能でしょう。しかし、その他の財産と併せて100万以上の財産となるのであれば、詐欺破産という罪となり、最高10年の懲役を科せられて、免責は無効となって借金が復活します。
お礼
親切なご回答ありがとうございます。債権者の中で1社(個人)からの借金額が1番多額(2700万)だったのですが債権放棄したみたいでその分、配当金が減ったみたいで管財人費用を引いても200万は余るとの事でした。ただ、まだ免責決定まで期間があるので抗告される可能性はあると思います。管財人に確認します。 それとどうせ破産してブラックになっているのであれば、完済しているサラ金業者からも過払い金請求して破産後の、生活費の足しにでもしようと思ったのですが破産詐欺に該当するのであればやめます。