• ベストアンサー

急病人発生による電車の遅れ

ってたまにありますが、この場合鉄道会社は後日その人に 何らかの損害賠償を請求するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#132927
noname#132927
回答No.5

鉄道従事員です。 列車を停止させた場合、その理由によって対処方は異なります。 1.故意に機器をいたずらした、直線を横断したなどという場合  これは列車妨害となるため、ただ厳重注意というわけには行きません。故意の度合いにも寄りますが、車内で急停車による負傷者が出た場合、この治療費などの請求も当人に行なうこともあります。場合によっては警察に引き渡します。 2.人身事故、踏切障害事故  これは、起こすと大変です。まず、人身事故ですが、回答者で請求がない、と回答されている方がおられますが、実際は請求します。運行停止による振り替え輸送代(バス、タクシー、他社線での輸送費)、深夜の場合は旅客の宿泊費、復旧作業が深夜に及んだときはその作業に当たった職員、駅係員の深夜手当分と残業費分、車両に破損があった場合の修理費、目的地に行けず運賃を払い戻したことによる減収分といったものです。 3.踏切障害(列車と車の事故)  これは事故の当事者は、まず警察に拘束されます。請求についてですが、振替輸送費用、代行バスの運行費、車両の修理代、深夜の場合の旅客宿泊費や復旧作業、終列車遅延によって深夜残業した職員の深夜手当分や残業代分の補償費、払い戻しによる減収分と言ったものを請求します。 2と3では、この事故によって他のお客様が負傷した場合(急停車による社内での転倒事故、沿線での巻き込まれ事故)は、その方への治療費も請求されます。 私も車掌時代、踏切で車と衝突し、2時間現場に停車、車両の破損で自力走行が出来ないという事故に当たったことがあります。この時は、振り替え輸送費、旅客宿泊費がターミナル駅、事故現場に最も近い駅だけで数千万円ずつかかり、車両の破損修理代、振り替え輸送費などで1億円突破という話を聞き及んでいます。 人身事故の自殺者が亡くなられた場合などは、その請求は私の会社では49日の法要が済んだあとに行なうと聞いています。 車内で急病発生、犯罪行為の逮捕、拘束による遅延と言った、道義上やむを得ない理由についての遅れについては、請求することはしていません。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。お礼が遅れすみません。 やはり商売なので、請求はされても仕方ないかな、とは思います。 鉄道会社も迷惑を被っているのですから。

その他の回答 (6)

  • suroeste
  • ベストアンサー率47% (776/1644)
回答No.7

急病の場合は、病気になった人には損害賠償の請求は来ないと思います。  しかし、JRなどの場合、急病人のために救急車を呼んだりして列車が遅れた場合、普通列車なら運休とならない限り遅れても何もありませんが、特急列車などは2時間以上遅れると特急券が払戻しになりますが、急病人で2時間以上遅れることはないでしょう。しかし、乗り継ぎの特急券など持っていて、10分遅れでも接続の列車に乗れなくて目的地の到着が2時間以上遅れるときや、接続の列車の指定席を取っていたのにその列車に乗れなくて、後続列車の指定席も満席等で利用できなければ、あらかじめ購入していた特急券などは手数料なしで払戻しになると思います。しかし、その払戻しは鉄道会社が負担し、病気になった人には請求しないはずです。   しかし、自殺など故意の場合は、損害賠償の請求が来ると思います。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。お礼が遅れすみません。 やはり、過失と故意によるトラブルの扱いは違うのですね。

  • jhmi
  • ベストアンサー率24% (193/798)
回答No.6

こういったケースであれば損害賠償は発生しないようです。一応内規で急病や災害、車内での不法行為の発生時などの緊急時は普段は停車駅ではない駅へ臨時停車しても良い事になっているようです。 自殺の場合は損害賠償を請求するケースもあるようですが、殆ど公にされていません。 但し、下記の記事によると、京浜急行の広報の方曰く、請求金額は多くても100万円ぐらいとのことです。 http://www.j-cast.com/2008/08/14025166.html

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。お礼が遅れすみません。 やはり、過失と故意によるトラブルの扱いは違うのですね。

noname#138968
noname#138968
回答No.4

>急病人発生による電車の遅れ   請求されません。 >自殺(未遂)の場合でも本人・遺族に請求は来ないのですか? 私はしっかり請求は来る、と聞いたことがあります。   請求されたら金額にびっくりして残された遺族もまた飛び込むかも   それは冗談ですが請求はされません。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。お礼が遅れすみません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

自殺は 故意  原則、損害賠償されます。  自殺者の、鉄道会社への請求書を見たことがあります。  相続人が、支払ったかは不明です。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。お礼が遅れすみません。 私も、特にJ○は取り立てが厳しい、と聞いたことがあります。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

損害賠償など請求ません、 飛び込み自殺や転落事故によるダイヤの遅れや運休などの損害も、遺族や本人に賠償請求されません。 ただし、物損事故の場合、車両、線路、枕木、電柱、家屋の修理費、また振り替え輸送による実費として発生するキップ代、タクシー代、全て実費で請求されます。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。 自殺(未遂)の場合でも本人・遺族に請求は来ないのですか? 私はしっかり請求は来る、と聞いたことがあります。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

故意による妨害ではないので しません。 同様に 乗客が鉄道会社に対して「重要な商談に遅れて損失が出た、賠償しろ」という請求も認められません。

twinja710j
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございます。 故意でなければ確かに仕方ないですね。もちろん、それに 伴う他の乗客の損害の賠償に対する義務は無いと思います。 車両故障などの鉄道会社が原因の場合でも、振り替え輸送以外は 補償の義務は無いと思います。それまで対応したらキリが無いです からね。

関連するQ&A