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傷病手当金受給中の年末調整(配偶者)
色々既出の質問を読んでみたのですが、 自分のケースにあてはめて考えることができなかったので、教えて頂きたく・・・ 現在、主婦で無職です。 今年2月に5年つとめた会社を退職、うつ病で休職していた経緯から、 現在も傷病手当を受給しています。任意継続はしていません。 傷病手当金は日額で\5000程になるので主人の扶養には入っていません。 主人の年末調整が来たのですが、この場合、どのように申請すればいいのでしょうか? 2月までの給与の源泉徴収を添付だけでいいんでしょうか? (ちなみに退職金は10万でした) この間支払っている社会保険料については控除されるんでしょうか? よく理解できておらず、質問もめちゃくちゃなんですが、どうか教えて下さい・・・
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>主人の年末調整が来たのですが、この場合、どのように申請すればいいのでしょうか? 税金の扶養ですね。 >2月までの給与の源泉徴収を添付だけでいいんでしょうか? そうです。税金の扶養では傷病手当金は非課税なので含めません。 (健康保険と年金は傷病手当金も含めます) >(ちなみに退職金は10万でした) あ、退職金も税金の扶養に関係しますけど、基礎控除が80万あるので退職所得は0円になりますので、ご質問の場合には申告も必要ないでしょう。 >この間支払っている社会保険料については控除されるんでしょうか? ご質問者は働いていないので支払っているのは夫なのでしょうから、夫の社会保険料控除に入れてください。
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- cherry_tomato
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「健康保険の扶養」は傷病手当金も収入とみなしますが、「所得税の扶養」は傷病手当金などの保険給付は収入とみなしません。 今年のあなたの収入に傷病手当金は含めませんので、2月までお勤めになった収入だけです。おそらく現在ご主人の「所得税の扶養」になっておられると思いますが、まだの場合は年末調整までにご主人の扶養控除申告書の控除対象配偶者欄にあなたの名前と生年月日など記入すればOKです。 年末調整で今年1月から12月までの配偶者控除が受けられます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h18_01.pdf また、あなたが国民健康保険に加入されている場合はその保険料も控除してもらえます。 年末調整の頃にご主人の「保険料控除申告書」の下段の社会保険料控除の欄にあなたの今年納付した国保の保険料を記入されると社会保険料控除が受けられご主人の所得税が安くなります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h18_05.pdf あなたが2月までに所得税を徴収されているのでしたら、来年1月に源泉徴収票をもって税務署へ行かれて「還付申告」されるとおそらく所得税は全額還付されます。 あなたの医療費控除がありましたら、ご主人の還付申告でしてください。 源泉徴収票の他に印鑑と振込先の金融機関の口座番号など必要になります。 なお、還付申告について詳しく知りたい場合は「税金」のカテゴリでご質問ください。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます!! 頭が?でいっぱいだったのがすっきりしました。 「所得税の扶養」にはまだなってないと思います。なにも手続きしてませんでしたので。 年末調整で申告すればいんですね! ありがとうございます!
- mairyu
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たぶんですが、今回は控除対象外の配偶者に該当すると思います。 そして来年の3月にご自分の確定申告をしなくてはいけないんじゃないかな?? 任意継続はしていないとうことですが健康保険はどうされているんですか?ご主人の第3号扶養者に該当していますか? それとも自分で国保に加入している状況ですか?
お礼
早速ありがとうございます。 確定申告・・?!それは、2月までの給与についてということなんでしょうか・・ 健康保険は扶養ではなく、国保です。
お礼
ありがとうございます。 税金と、健康保険&年金とは傷病手当の捉え方が違うんですね。 早速のご返答助かりました~!