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亡くなった父親の自動車税
今年の6月に父がなくなりました。幼少の頃に両親が離婚した為、亡くなるときまで父とは会うことはありませんでした。 それからずっと、母と弟と3人で貸家で生活してます。 しかし今日になって役所から、父の自動車税未納の知らせが届きました。 私と弟宛にきたもので、去年と今年の未納分の督促状でした。 突然の事に驚くと同時に、私たちが支払わなければならない事に納得がいかず、相談させていただきます。 この場合、必ず支払わなければいけないのでしょうか。支払わなくてすむ方法などあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
お父様に、兄、姉があっても、「子」の方が相続順位が高いのです。 本当は「妻」の相続順位が一番ですが、既に離婚されているので、これは対象外。「子」のある場合、兄弟は相続権はありません。 相続放棄については、相続人が自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内、とあります。この言葉をどう解釈するのかは、私には分かりません。言葉通りにとれば、今日がその日ということも出来そうですが、通常は死亡してから3ヶ月以内が無難な線と言われているようです。 ここから先は、私もネットで「相続放棄」を検索して調べている状態ですので、ご自身で調べる方が良いと思います。
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- ojasve
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少し気になりました。法律外の話になりますが、6月以降、お父様のいろいろな件整理したのは、お兄様かお姉さまになるのでしょうか? おそらく葬儀代、その他もお兄様、お姉さまが負担されたものと思います。お兄様、お姉さまは相談できるような関係ですか? もしかしたら、分かれた子どもに余計な思いをさせたくない、などの思いをもってくれるかもしれませんね。
お礼
はい。父の兄と姉が全部やってくれました。 別れてからも、何かと気にかけてくれて感謝してます。相談してみようと思います。
- ojasve
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質問者様と弟さんにお知らせがきたのであれば、おそらくお2人が「法廷相続人」ということでしょう。 お父さんは、他にご家族がいなかったのでしょうね。 ということですと、お2人は、お父さんの財産の全てを相続することになります。プラスもマイナスもです。 未納のものも、払わなくてはなりませんが、プラスの財産は相続できるのです。 プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多ければ、相続放棄をすることができますが、相続人(質問者様と弟様)が自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内、ということになります。 他の情報がない状態ですので、ここまでにしておきます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 再度、質問させていただいてもよろしいでしょうか。 父には兄と姉がいます。 父には借金があり、それが離婚の原因でもありました。 父が亡くなった時には、残す財産もなく、借金だけが残ってるだろうと思ってました。 でも20年以上も前に別れたし、籍も抜けてるし、自分達には関係ないと思ってました。 恥ずかしながら、相続放棄というものがある事すら知らずに今日まで来たのですが、父が亡くなってから3ヶ月以上たってますが、今からでも間に合うのでしょうか。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 どうしていいか分からず相談させていただきました。父の実家と相談してみようと思います。 ありがとうございました。