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破産時の保証人の件

姉が商売をしており、銀行からの融資を受けておりましたが返せなくなり、保証協会(4500万円)に渡り、保証協会に返す事になりました。また、高利からも借りていたのですが、支払いすぎていた為、1500万円返ってくることになったのですが、戻ってくるのが4月以降3ヶ月間500万円ずつです。 現在姉は病気で危篤状態となっており、1週間は持たないと言われました。万一姉が亡くなった場合、高利のお金は戻らないと聞いたのですが、保証協会への借財へ回す事は出来ないのでしょうか? 保証人が兄なので、兄が保証協会へ4500万円支払わなくてはならない状況です。姉が生きていれば高利の1500万円が戻るので、兄の借財は3000万円で済みます。 保証人の兄が、姉の商売を引き継げば高利のお金も戻ってきますが、その場合、他の借財が出てくるのが怖い為、なるべくなら、そのまま破産宣告したいとの事です。

みんなの回答

回答No.2

お姉様が亡くなったとしても、1500万円を受け取る権利が消えてしまうわけではありません。破産手続きの中で、その1500万円を取り立て、債権者に平等に分配することになると思います。 仮に債権者が保証協会だけで分配できる財産が1500万円とすれば、1500万円が保証協会に配当(分配)されますから、保証協会に対する債務は3000万円に減ります。その結果、兄が負担すべき保証債務も3000万円に減ります。 また仮にほかにも債権者AがいてAに対して2250万円の債務があったとすれば、保証協会に1000万円、Aに対して500万円を配当することになります。その場合、保証協会に対する債務は3500万円に減ります。

kushi_ro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.1

「万一姉が亡くなった場合、高利のお金は戻らないと聞いた」とありますが、相続放棄をしない限り、またお姉様が破産宣告を受けない限り、1500万円を受け取る権利は相続されると思います。(ただし同時に借金も相続。) 「なるべくなら、そのまま破産宣告したい」とありますが、お姉様について破産の手続き中ということでしょうか。

kushi_ro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 姉が亡くなり次第破産宣告したいのですが、何とか借財を減らす為には、兄が引き継げば、借財が3000万円で済みます。 兄としては、引き継がないで、高利のお金を受け取り、保証人としての借財を4500万円から3000万円に出来ればと思い、その方法がないかと投稿してみました。 よろしくお願いします。

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