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プライバシー権の侵害に当たりますか?

先日、ホームレス(女性)が多数の警備員に強引に掴まれ、無理矢理屋外へ放り出されようとしていたので、可哀想だと思い、警備員に「女性一人を多数でそんな手荒に扱うのはひどいでしょう」と注意しているところの現場を某TV局が密かに撮影していたらしく、友人から後日、「TVで見たよ」と言われました。 本人の同意もなく、TVで勝手に映像をオンエアーするのはプライバシーの侵害に当たりますか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

プライバシー権じゃなくて肖像権の問題だね。 ただ、いずれにしても相手が民間である放送局なら直接的には憲法問題にはならないから、あくまでも不法行為の問題として、勝手に許可なく容貌を撮影、放送されたことにより精神的苦痛を受けたので不法行為が成立するという話になるけど。もっとも、ここで侵害を受けた権利ないし法的保護に値する利益を「肖像権」と呼ぼうが呼ぶまいがそれはあまり重要な話ではないけどね。講学上、あるいは説明の便宜としては名前に意味があるけど、実用的に重要なのは結局のところ「どんな侵害を受けたのか、その侵害を受けたことが不法行為になるのか」ってところだから。 そして、放送局にも報道の自由ってもんがある以上、必ず不法行為が成立するとは限らない。だから実際に不法行為となるかどうかはケースバイケースとしか言えない。

noname#104276
質問者

お礼

しばらく出張していたのでお礼遅れて申し訳ありません。 >プライバシー権じゃなくて肖像権の問題だね。 仰られる通りです。肖像権でした。うっかりミスでした。プライバシー権云々のはずがございません。 報道の自由、不法行為論。天秤にかけてどちらが上か?ケースバイケース。 ご回答ありがとうございました。

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