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免許更新について

誕生日の前後一ヶ月以内に更新することになっていますが、もしうっかり忘れてしまい手続きをしなかったら、失効になりますか? 再度始めから(自動車教習所に入校して)免許を取らなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • virtuoso-
  • ベストアンサー率20% (165/791)
回答No.6

失効してしまった場合、再度取り直す場合、自動車学校に行く必要はありませんよ。 個人で、免許センターで本試験を受ければいいのです。実技と法令。 公安委員会の指定自動車学校はここを卒業すると実技を免除されるということです。本試験の実技は甘くないので、未熟な人は合格できません。そこで、皆さん自動車学校を行くわけです。すでに運転歴があり、技術があれば、行かなくていいです。 縦列駐車とS字やクランクのコツを思い出して、不安なら少し練習した方がいいかもしれません。 縦列は何度でも切り返ししていいですし、s字も制限時速はありませんので、落ち着いてゆっくりやればいいです。一時停止とか、ウインカーのあげさげとか、本当に基本的なことばかりですが、普段ずさんな人はアウトになりますから、道路交通法どおりに運転することだけ心掛ければいいです。 尚、練習は公道では出来ませんので、誰かに載せてもらって、広い駐車場とかでしましょう。または、仮免を取って誰か(免許とって3年以上だったような記憶があります)に助手席に乗ってもらえば、公道でその他のこともできます。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • syou1933
  • ベストアンサー率25% (49/191)
回答No.5

NO3です。補足として。 すみません、言葉が足らなかったのですが、再度教習所に通わなければいけないのは、失効したときから6カ月を過ぎた場合でした。それ以内でしたら、他の方の回答のURLを参照にしてください。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

もちろん失効になります。 失効した場合は無免許ですので運転は出来ません。 ただしうっかり失効の場合は 半年以内であれば適性検査のみで再度交付されます。 (学科、技能とも免除されます) 手続きに必要なものは免許センター等に問合せ願います。 うっかり失効で教習所に再度通わなければいけない という話は聞いたことがありません。 やむをえない理由がある場合と本当にうっかり忘れた場合 の違いは 3年以内まで更新できるか半年までしかできないかの違いだけです。 再度教習所に通う必要はありません。 半年以内であれば理由があろうとなかろうと更新手続きできます。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou03.htm
jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • syou1933
  • ベストアンサー率25% (49/191)
回答No.3

本当にやむを得ない理由(具体的には、仕事などで海外に行ってた、あるいは病気などで入院していた、など)で、更新手続きができなかった場合はその限りではありませんが、 うっかり忘れていしまった、なんて理由では完全に自己責任になるでしょうから、再度教習所に通い免許を取得しなければならない、ということになるでしょう。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.2

  http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/sikkou/index.htm 色々と条件があります、詳しくは上記  

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1
jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。