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免許の更新期間について

免許の更新が出来る手続きの期間は、誕生日の1ヶ月前後の2ヶ月間だと思うのですが、例えば4/1生まれの人が誕生日を過ぎた4/2に車を運転していて免許の提示を求められた場合はどうなるのでしょうか?誕生日を過ぎて更新する場合は車の運転をすれば罰則はありますか? 回答よろしくお願いします。

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  • nobuchi
  • ベストアンサー率54% (475/875)
回答No.3

今年、道交法が改正されました。 (平成14年6月1日施行) ですから従来の「免許更新は誕生日まで」は忘れて下さい。 【「誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間」になります。】 『道路交通法&同法施行令一部改正の要点』 http://w2272.nsk.ne.jp/kagaenuma-/sub6.htm よって、ご質問の「誕生日を一日過ぎて・・」は何ら問題なく、まったく違反になりませんね。 今年以前、改正法前に更新した免許では「~誕生日まで」の表示ですが、それにも適応されますから問題ありません。

その他の回答 (2)

noname#30727
noname#30727
回答No.2

公式に、更新期間と有効期間が別々に説明されている事が無いのが不親切ですよね。 私も誕生日後に更新したので、調べてから乗りました(笑) http://www.a-jikayo.or.jp/01/01-01.htm このサイトによれば、 >旧免許証の有効期間は、誕生日まで有効と記載されていますが、免許証の記載事項の変更等を行うことなく、有効期間の末日が1か月延長されることとなりました。 となっています。 他のサイトでも同様の記述を見ましたので、おそらく大丈夫だと思います。

回答No.1

運転免許証の有効期限が 誕生日の1ヶ月後まであるので罰則等はありません。 免許の更新は 誕生日の1ヶ月前から有効期間内です。    

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