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給料天引き 法律的には?

従業員50人ほどの中小企業に勤めています。 来月から、毎月1回懇親会(飲み会)を開くということでお給料から会費として毎月2000円引かれてしまいます。 また、同じく来月から、社員旅行の積立としていくらか引かれる予定です。 いずれも、不参加の人に返金はないそうです。 (おそらく、全従業員の1/3ほどが不参加) ただでさえ少ないお給料の中でのやりくりは大変だというのにさらに引かれるなんて。 それに、私自身酒が飲めないので沢山飲む人に奢っているみたいでいい気分じゃないです… それでも決まってしまったら従うしかないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • keirimas
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回答No.1

1)法令によって給与からの控除が認められるもの    「源泉所得税、住民税、社会保険料等」 2)労使協定によって控除ができるもの  購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、賃金からの控除事由が明白なもの    したがって、旅行積立金や会費を給料から天引きするためには、事業場の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結しなければなりません。     労使協定を締結せずにそれらを引きすることは違法です   (以上、抜粋)   酒代なんて飲む人だけで出せばよいのであって、飲まない人がおごっているみたいだという気持ち、よくわかります。  要するに協定があったかなかったか。協定なしにだれかが勝手に決めてしまったなどの場合、断固講義すべきです。  

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noname#185422
noname#185422
回答No.3

はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたの会社では、50人ほどなので天引きはしょうがないと思われます。 わたしの会社でも以前は、社員旅行(社員研修という名目)がありました。 わたしの会社では、2交代制なのでどうしても仕事でその社員旅行がいけない人が発生します。その方は、全額返金します。 >それでも決まってしまったら従うしかないのでしょうか? しょうがないです。子供の病気で出られない場合は、半分戻ってくる場合があります。(規定を作っておくことです) 実際に旅行費を積み立てしても、全員が参加すると会費が足りません。 なので、全従業員の1/3ほどが不参加でないと旅行にいく場合積み立て費が高くなります。それで成り立ちます。(元、旅行幹事もしていた経験があります) わたしの会社は、従業員300人でバスが数台で以前は旅行していました。 バブル期?(やはり、不参加が1/3で実際は200人ぐらいでした) 一度、幹事になり参加してみてはどうでしょうか。 ご参考まで。

  • srafp
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回答No.2

一応、社会保険労務士の資格者です。 > 来月から、毎月1回懇親会(飲み会)を開くということでお給料から> 会費として毎月2000円引かれてしまいます。 > また、同じく来月から、社員旅行の積立としていくらか引かれる予定です。 > いずれも、不参加の人に返金はないそうです。 > (おそらく、全従業員の1/3ほどが不参加) 法律的には、労働協約又は書面協定を結んだ上でなければ、法律で定められたもの以外を給料から天引きできません。勿論、社内旅行・互助会費等の積立金は法律で定められたものではありません。 ですから、最初に書いた条件を無視して天引きする行為は、労働基準法第24条(賃金の支払い)に定められている所謂「賃金5原則」の中の『全額払い』に違反します。 > それでも決まってしまったら従うしかないのでしょうか? 世の中は、必ずしも法律だけで解決できるわけでは有りません。 1人だけ突っぱねていると、周りや会社からの心証が悪くなりますので、多少話し合いの余地が有るのでしたら、同士を募って、複数名で交渉した方が良いです。

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