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退去強制者の再入国(短期商用ビザ)について

下記の事情で短期商用ビザの申請は可能でしょうか。 中国人で2003年にオーバステーで自ら入国管理局に出頭し、帰国しました。在日中犯罪とかはありません。 今年の12月に日本の会社との打ち合わせ(2週間ぐらい)があるため、再入国することは可能なのでしょうか。ビザを申請するには何か注意することはあるのでしょうか。 ご経験のある方、ご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>ビザを申請するには何か注意することはあるのでしょうか。 過去の違反歴を隠さないこと、招聘元の会社から招聘状および滞在スケジュール、ホテルの予約証などを出してもらい、その写しも合わせて提出すること。 短期滞在査証は在外公館限りの権限で発行するもので、入国審査時まで入管の出る幕はありませんから(水面下での照会を除く)、行政書士に頼んでもどうしようもありません。

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1

退去強制者の再入国ですが、上陸拒否期間を経過している場合には、原則として通常の入国手続と変わりありません。 ただしこのことは、必ず入国が許可されることを意味しません。 外国人の入国はあくまでも入管の自由裁量とされているからです。 短期商用ビザを申請するなら、行政書士に依頼するのが一番かと思います。 ご自身で行う場合は、 (1)日本側招聘会社(機関)で「身元保証書」「招聘理由書」「滞在予定表」等他必要書類を作成 (2)作成、収集した書類を申請人(外国人)に送付 (3)申請人(外国人)が必要な書類や資料を作成・収集 (4)在外日本公館に査証(ビザ)申請 ※申請結果が不許可の場合、同一申請人は6ヶ月間申請することができません。

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