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社会保険の扶養

現在、母親と二人で暮らしています。母は清掃のパートを。自分は体調不良や怪我で今年はほとんど無職です。 先日、アルバイトですがやっと仕事が決まり、安心しているのですが、社会保険に入るよう言われました。本来なら母を扶養にするべきだと思うのですが、母が高齢(私は20代後半、母は70代前半です。)なのがもの凄いコンプレックスで…極力会社の人間に知られたくありません。 こういう場合、母親を国保に残して、自分だけ社保に入ることは可能ですか?その場合どういう手続きが必要になりますか?税金や保険料はどう変わってきますか?ちなみに母の現在の収入は6万前後です。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>母親を国保に残して、自分だけ社保に入ることは可能ですか? 可能です。 >その場合どういう手続きが必要になりますか? 貴方が何も言わなければ、バイト先は貴方を社会保険に加入させるだけです。 そして、新しい保険証ができたら役所に貴方の国保の保険証を返せばいいだけです。 お母様はそのまま国保に残ります。 >税金や保険料はどう変わってきますか? 今年は、貴方お母様を扶養にしなくてもおそらく税金はかかりませんので何も変わりません。 国保の保険料は貴方が国保から抜けた分、国保の保険料は安くなります。 来年、お母様を税金上の扶養にすれば所得税も住民税も安くなります。 所得税 19000円 住民税 38000円 計57000円税金が安くなります。 通常ならこの控除を受けるためには、会社に貴方のお母様の氏名や年齢も記載し申告しないといけません。 でも、裏技があります。 会社にはその申告をしないでおいて、翌年、自分でお母様を扶養にする確定申告を税務署にすれば所得税の分は還付されるし、住民税もその分安くなります。 確定申告の内容が会社に通知されることはありません。 なお、民主党になり「扶養控除」の廃止が来年、もしくは再来年にされる見込みです。 そうなれば関係なくなりますが…。 また、健康保険も扶養にすればお母様の分の保険料は0円になりますが…。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

最初に言っておきますが税金の扶養と健康保険の扶養とは別物です、なれる条件もそれぞれ別です、これをごっちゃにすると判らなくなります。 扶養控除とは税金の扶養ですので、健康保険の扶養とは関係ありませんの一緒に考えないようにしてください。 >こういう場合、母親を国保に残して、自分だけ社保に入ることは可能ですか? それは可能です。 >その場合どういう手続きが必要になりますか? 会社の社会保険に加入するのは会社がやるでしょうから、質問者の方は国民健康保険の脱退の手続きをするだけです。 社会保険に加入しても、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 保険証が手に入ったら市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです(郵送で処理できないと言われれば役所に出向くことになりますが)。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >税金や保険料はどう変わってきますか? 前述のように健康保険の扶養と税金の扶養は別物なので別々に考えてください。 まず保険料ですが、質問者の方の保険料は給与から天引きされます。 そして国民健康保険の保険料は質問者の方分が減り母親の分だけになるということです。 税金に関しては別に変わりません。 ここからは蛇足ですが質問者の方が母親を健康保険の扶養にすれば(月6万の収入であれば扶養になれます)母親も国民健康保険の手続きをして国民健康保険の保険料はなくなります、しかし質問者の方の会社で天引きされる保険料は扶養者の有る無しでは変わらないということです。 つまり母親を扶養にすれば質問者の方の保険料は変わらずに、母親の負担も減ると言うことです。 もうひとつ母親を税金の扶養(扶養控除)にすれば、質問者の方の税金は安くなる場合があるということです。 健康保険の扶養と税金の扶養は別物なので手続きも別です、ですが共通するのは手続きの際には当然母親の氏名年齢を書きます。 ですから >母が高齢(私は20代後半、母は70代前半です。)なのがもの凄いコンプレックスで…極力会社の人間に知られたくありません。 と言うことで手続きをしたくないというならどちらも無理です。 それでも手続きをしないか、それなら手続きをするかは質問者の方の考え方次第です。

  • kent_a
  • ベストアンサー率18% (36/199)
回答No.1

母親だけを国保に残すことは可能だと思います。 新政権になってどうなるかわかりませんが 扶養にすると扶養者控除が受けられるので税金もへりますので 税制的には扶養にすることをお勧めしめす。

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