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世帯主の父を亡くした障害者の私について
- 世帯主の父を亡くした私が障害者であるため、遺族年金や障害厚生年金などの支給や貰えるものについて知りたいです。
- 土地の所有者となることについても不安です。私が障害者で無職であるため、土地の所有は可能なのでしょうか。
- 世帯主を亡くした場合の手続きや対処方法についてアドバイスをいただけるとありがたいです。
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>自宅の土地、建物はおそらく、母の名義になることでしょう。 確実な、良い決断だと思います。 お父様も、お母様とご質問者様の今後を特に気にしていらっしゃったと思います。 >生活保護は難しいのですかね? http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topics_board.cgi?mode=cat&id=9 多分ですが、お家と土地とを処分したお金が底を付いてからでないと受給されないと思います。この数年は生活保護受給希望者が急増しているので殊更難しいと思います。ご質問者様が受給を希望する頃に、日本経済が好転し希望者が少なければ簡単に受給されるかも知れないし。 >特定口座開設者死亡届書券廃止届書 証券会社と契約を相続人が解除する手続きを取ったと言うことです。下記のような契約を生前のお父様が証券会社と取り交わしていたんだと思います。 http://www.monex.co.jp/pdf/srv/mbs_kit31.pdf 口座を維持するにも1,575円(税込み)~3,150円(税込み)程度の口座管理料を支払わなければならないので、継続しないのであれば廃止届を出して正解だと思います。口座で管理されていた証券の価値を精算し、指定した口座に振り込まれると思います。
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- shu-hikaru
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お母様がご存命の間は一緒に生活した方が精神的にも、金銭的にも良いと思います。お母様も、今は元気なご様子ですが、70歳を超えると俄然身体が弱りますのでご質問者様を頼るようにもなると思いますし、現在、生活保護受給者が急増中で財源が厳しいのでしょう、なかなか申請が通らないそうです。 全てお兄様の名義にすると言うことだと、お兄様は良い方のようですが、お嫁さんを貰うとどうなるかが問題ですね。お嫁さんが権利を主張する方だとご質問者様は全てを失ってしまうかも知れません。 生活保護を念頭に人生設計をするのでは無く、土地はご質問者様がいただいて、いざとなったらお金に換えて生きていく、との人生設計の方が堅実な気がしますがいかがでしょう?。 株券のマイナス500万円と言うのは損益のことですよね?。今から500万円支出するワケでは無いですよね?。であれば今後上昇する見込みが薄い株で管理するのが面倒であれば。または損失は有るものの幾らかでもまとまったお金を手にしたいというのであれば、手放すという選択肢も有りだと思います。
お礼
読んで下さり、ありがとうございます。 私と母は、地方で持ち家暮らし。兄は都会で一人暮らしです。 兄は、どちらかというと父の遺産についてはあまり相続しないように。より税金がかからないように、遺産相続をしたいと言っています。 自分は、株だけもらう気でいるようです。 自宅の土地、建物はおそらく、母の名義になることでしょう。 兄は、都会から帰る気は全くないので自宅については無関心と思えます。 生活保護は難しいのですかね?土地は私に相続は可能なのですが。 もしもですが、母が亡くなった場合ですが、私は家を手放すと思います。一人では、この家は広く、寂しいです。思い出をなくすことになるのも寂しいですが。 株券のマイナス500万円というのは現時点の損益のことです。 何やら、「特定口座開設者死亡届書券廃止届書」を母と私の名と印を 入れて発送しましたが。どうなるのでしょうか? ご存知でしたら、教えて下さい。宜しくお願いします。
- shu-hikaru
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お父様、非常に残念でした。心を強く持ってくださいね。 さて、年金については興味は有りますが勉強不足のため調べられただけの内容を書きます。満足する内容では無いと思いますがご容赦下さい。 ご質問者様の年齢によって変わります。障害年金の障害等級1級または2級の子については以下の『18歳』を『20歳』に読み替えて下さい。残念ながら3級の場合は子の定義は18歳です。 お母様が850万円以上の収入が無い場合は遺族厚生年金を受けることができます。ご質問者様が18歳未満の場合は子の加算を含んだ遺族基礎年金も合わせて受け取ることができます。18歳以上の場合はお母様が65歳に達するまで中高齢寡婦加算を含む遺族厚生年金が支給され、65歳以降は老齢基礎年金及び遺族厚生年金が支給されます。 ご質問者様は障害厚生年金を受給しているとのことなので18歳以上の方と推測いたします。 土地の所有は障害者、無職とは関係しないと思います。が、土地を所有すれば無職であろうと固定資産税の支払い義務が生じます。 非常に不吉なことを書いて申し訳ないのですが、何でも書いて欲しいとのことですので書きます。 万が一ですが、ご質問者様の生活がこの先成り立たなくなって自己破産を考えた場合、生活保護の受給を考えた場合にはご質問者様名義の土地が妨げとなるでしょうし、滞納した税金は自己破産しても免責されません。お母様の名義であればご質問者様の自己破産とは関係なく所有し続けることができます。相続の回数を減らすためにご質問者様の名義にしたいとお考えなのでしょうが、将来の展望も考慮して名義をお決めになった方が良いと思います。
お礼
お返事下さい、ありがとうございます。 私は32歳のうつ病、障害厚生年金3級です。 このレベルではお金は当たらないのですね。 父は、厚生年金、国民年金、共済年金ともらってまして、66歳でした。 母は、年金をもらいながら働いており、現在64歳です。65歳になった場合は、また、遺族年金の変更が必要だとか、社会保険事務所に言われました。 難しいことがいっぱいですね。 万が一についてについては非常に参考になります。 実は、いずれ、私は生活保護を受けたいと思っております。 今の預金通帳はお金があります。 車の保有をしています。母と2人で暮らしているので車が必要かな? 程度で、一人になった場合は車は必要ありませんので手放します。 私に財産が残らないように土地の名義変更をしたいと思っています。 実は、都会に一人暮らしの兄がいます。財産のすべてを兄にたくしたいと思っております。(我が家は父母は一生懸命働いてきてたので、お金の蓄えはある方だと思います。退職金も沢山頂きました。) 株の財産は全て兄が持って行きました。 今日、兄から届いた書類は、「父の物件返却申請書の手続き」マイナス500万円の見込みだそうで。 このままば、すぐに売却しても良いのでしょうか? 我が家に株に詳しいものはおらず、兄にまかせようとは思っているのですが。 何か良い案がありましたら、なんなりと教えて下さい。
- adobe_san
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>「子」の私が、障害があっても、なんの金銭にも関わることは >出来ないのでしょうか? はい。その通りです。 既に年金受給者の「障害厚生年金3級」だからです。 これが無ければ「子」としての権利が発生します。 要は 年金受給者=独立した成人 と解釈し 親元の援助は無しが基本の考えです。 お母様が手続きをなされてるなら 一緒に確認されれば直ぐに判りますよ。 それより なぜお金欲しいの?
お礼
読んで下さり、ありがとうございます。 私がもらっている障害年金は月5万円弱です。 10年後には1人になってるかもしれません。 なので、母が生きている間に寂しいけれども別居して、自立したいと考えています。 私が一人暮らしをする敷金が欲しいです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
既に年金を受給してるのであれば「遺族基礎年金」がお母様に出ます。 受給してない場合は「寡婦年金」がお母様に出ます。 ご質問者様の場合は「子」としてお母様に支給される金額に加算されます。 但し加算される場合は現在受給してる「障害厚生年金」を放棄する事が条件。 どちらの方が額が高いかはお住まい地域の社会保険事務所でご確認下さい。 障害等級が1・2級なら加算される可能性がありますが、3級は何もありません。 全て支給対象者は「妻」つまり「お母様」となります。
お礼
母は、「遺族基礎年金」の手続きをしております。 父は、66歳でした。共済、厚生、国民年金ともらっていました。 母は、64歳で、もう少しで65歳と何やら、難しいそうです。 母は、働いているので、どっちの金額が高いかわからないそうです。 「子」の私が、障害があっても、なんの金銭にも関わることは 出来ないのでしょうか?
お礼
参考サイトも紹介して下さり、ありがとうございました。