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【著作権?】市販お面を利用して作成した仮面

市販されている面(ハンズなどにあるパーティグッツや民芸品のお面)を利用して粘土土台を作りました。この粘土土台に半紙や粘土を盛っていきながら自分がデザインした仮面を作っています。 完成したらアート系のフリマで販売しようと思っているのですが、これは著作権の侵害にあたるのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

まず、市販されているお面に著作権があるかどうかについてですが 基本的に工業生産品の知的財産権は、特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権で守られるべきで、著作権の範疇ではないという考え方があります。 したがって、大量生産品のパーティーグッズの場合は、まず著作権は認められないと考えてよいと思います。 民芸品のお面については、個々に判断する必要があるかとは思いますが、一品製作でないものについては大量生産品のパーティーグッズと同様と考えてよいでしょう。 一品制作のお面であった場合は、相当程度美術的鑑賞に堪えうるのかどうかを判断材料にするしかないと思います。 ただ、どうなんでしょうねぇ 美術品を専門に扱っている店ではなく、東急ハンズ等で販売されているものということであれば、相当程度美術的鑑賞に堪えうるものであるとはいえないように思います。

gamagoemon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 著作権意外にも、他の権利を侵害していないか 考えなければいけないのかも知れませんね。 大量生産しているので、工業所有権の方に問題が あるかも知れません。難しいですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

書き忘れたことを追記いたします。 一般的に、既存の著作物を利用して新たな創作を加えて出来上がったものを二次的著作物といいます。 もちろん元になった著作物の著作権者の許諾を得て新たな創作を付け加えたければ、元の著作物の著作権者に対する著作権侵害となります。 ただ、出来上がったものが、元の著作物を感得することができないくらい創作を付加した場合は、二次的著作物ではなくまったく別の著作物とされます。 その場合、まったく別の著作物(つまりオリジナル)ですので、元の著作物の著作権者に許諾を得る必要はありません。

gamagoemon
質問者

お礼

追加の情報ありがとうございました。 二次的著作物という言葉を見て、昔購入したドール系の雑誌に 知的財産権について記事があったのを思い出しました 雑誌を引っ張り出して読みましたが、奥が深い。 二次的著作物についても販売元ごとに見解が違うようです。 販売元に確認するのが一番安心なことかも知れないですね。 しかし、その販売元が何もガイドラインを設けていなかったら どうなるのだろう?? パーティーグッツの方は、販売元がわかるので時間を見つけて 調査してみようと思います。変に警戒されては困りますが・・・ 回答ありがとうございました。

gamagoemon
質問者

補足

販売元である バニーイヤーさんに確認してみました。 『個人でフリマやネットで販売することには問題ない』 『作った面での問題は個人の責任で対応してください』 『店舗での販売することは問題有り』 とのことでした。 っということで、問題なくフリマで売ることができそうです。 ※この回答は『バニーイヤー』だけの話で すべての販売元に意見ではないので、この回答を見ている みなさまご注意ください。

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