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いつのまにか結婚・・・

前に付き合っていた彼女が僕の子を妊娠していました。 そしてなんらかの責任は取ると話し合ったのですが いつのまにか婚姻届がだされていました。 気付いたのは最近でもう半年以上もたっています。 これを無効にするには市役所では簡単にはいかないでしょうか。。。 そして勝手に離婚届をだすとどうなるのでしょうか?

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回答No.2

 戸籍法113条から116条によれば、戸籍の記載に誤りや無効原因があったとしても、家庭裁判所の許可を得るか、または確定判決によらなければ、戸籍の訂正を申請することはできません。  そして、RikosさんがNo.1のご回答でおっしゃるとおり、hiro1124さんが婚姻無効を理由とする戸籍の訂正を申請なさろうとすれば、まず、戸籍上の「妻」の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、婚姻無効確認調停の申立てをなさらなければなりません(家事審判法18条1項)。  この婚姻無効確認調停において合意が成立しなかったときは、戸籍上の「妻」を被告として、所定の地方裁判所(戸籍上の「妻」の住所地を管轄する地方裁判所である場合が多いのですが、正確なところは煩瑣ですので割愛いたします。)に対して、婚姻無効確認の訴えを提起なさらなければなりません(人事訴訟法1条1項本文、2条1項)。  hiro1124さんがNo.1のご回答に対する補足においておっしゃるように、戸籍上の「妻」が「離婚」に応じてくれない場合(婚姻無効確認調停において調停が成立しない場合のことをおっしゃっておられるのですね?)に、hiro1124さんが新たな婚姻届を提出なさっても、おそらく受理されません。  仮に受理されたとすれば、hiro1124さんや奥さまには、重婚罪(刑法60条、65条1項、184条;2年以下の懲役)の嫌疑がかけられることになりますし、戸籍上の「妻」から、hiro1124さん及び奥さまを相手方とする(人事訴訟法2条2項)婚姻取消調停が申し立てられたり、婚姻取消の訴えが提起されることも考えられます(民法732条、744条1項)。  重婚が発生しても、hiro1124さんがお考えのように、「面倒な手続なしにすべてが白紙に戻る」のではなく、奥さままで巻き込んだより複雑な法的トラブルが発生するだけです。  おそらく、失礼ながら、hiro1124さんは、重婚が発生した場合に、前婚の配偶者が後婚の夫婦を被告として婚姻取消の訴えを提起することができる一方、後婚の当事者が前婚の配偶者を被告として婚姻無効確認の訴えを提起できる(簡単にいえば、前婚の当事者にも攻撃の手段があるし、後婚の当事者にも攻撃の手段がある)ことを誤解なさったのではないかと思います。  いずれにせよ、前記の各手続は、それなりの法律知識を要しますので、家庭裁判所の家事手続相談をご利用になるか(ひとまずお近くの家庭裁判所に電話などでお尋ねください。)、司法書士や弁護士にご相談になってください。

hirohiro1124
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます! もうじたばたしてもしかたないので弁護士の方に 相談してみようと思います(^^ゞ

その他の回答 (1)

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

家庭裁判所に結婚無効を申し立て、婚姻の事実を無効にすることができます。 http://www.nayami.com/nym/houritsu/kekkon.htm http://www.lifeserver.co.jp/dousuru/formalities/danjyo1.html 勝手に離婚届を出すと、同様に家庭裁判所で無効にされる可能性があります。 http://www.yomiuri.co.jp/life/jinsei/20020613sy31.htm

参考URL:
http://www.nayami.com/nym/houritsu/kekkon.htm
hirohiro1124
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! 実は僕には結婚を前提にした彼女がいるのですが もし離婚できないまま二重結婚した場合 全部(元彼女との婚姻も)取り消しになるんでしょうか? そういう話を聞いたことがあるもので・・・・ なんかめちゃくちゃなこと言ってるようですが(^^ゞ

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