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医療控除は、夫の年末調整で可能か?
既に同じような質問があるのかもしれませんが、うまく探せず、 また急を要しているので、質問させてもらいます。 実は、私(妻)は、夫の扶養に入っています。 今年、私は、不妊治療をはじめて、保険のきく治療ですが、 かなりの金額をかけて現在も通院しております。 この際にかかった時の病院代を領収書の形でのこしているのですが、 こちらを少しでも控除できないものかと思っています。 この控除をするには、ちらっと別のサイトをみたら、 確定申告で、、と書いてあったのですが、 私は、夫の健康保険組合にも加入しているし、 できれば、夫の年末調整でうまくできないものかと 素人の発想で思っていました。 しかし、実際に夫が今日持ってきた年末調整の用紙には 医療の控除に関する欄など何もない。 やはり、これは、別に申請をしないといけないのでしょうか? 教えてくださいませ。 宜しくお願いします。
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医療費控除については、所得税法の規定上からも、年末調整ではできず、確定申告でしかできない事となります。 還付のための確定申告ですので、翌年1月から申告は受け付けています。 (2/16からというのは、確定申告の義務がある方の受付開始日です。) ご主人の申告ですが、妻であるご質問者様が行かれても大丈夫です。 その際に必要なものは、所得が給与のみとの前提で、給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書、保険等により補填された金額(高額療養費や生命保険の給付金等)がある時は、その金額がわかる書類、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 医療費控除の対象には、通院や入院にかかる、バス・電車等の公共交通機関による交通費も含まれ、これについては、領収書は不要ですので、メモ書き等で控除できますので、記入されていったら良いと思います。 タクシー代については、原則として認められませんが、急患等のやむを得ない事情により公共交通機関が使えなかった場合に限り認められますが、これについては領収書が必要となります。 「医療費の明細書」は添付が要件となっている訳ではありませんが、何も書いていかなければ、おそらくその場で書かされると思いますので、ご自分で適宜の様式で、交通費の分も含めて書かれていった方が良いとは思います。 (エクセル等でご自分で作られたものをプリントアウトしたものでもOKです。) 医療費控除に関しては、下記サイトがご参考になるものと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
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- kamehen
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>Q:夫と共に年末調整をしてもらいながらも、この控除に関しては、私くし本人が改めて、自分の源泉徴収票(パート勤務で得た収入です)と共に税務署を訪れて確定申告という手続きをしてもいいのでしょうか? 医療費控除については、生計を一にする家族の分も含めて、実際に医療費を支払った者で申告すべきものです。 しかしながら、現実には、実際に誰が支払ったかは判別が困難ですので、有利な方に合算して申告されるケースが多いと思います。 ご質問者様のケースも、ご主人の扶養に入っている(給与収入103万円以下ですよね?)のであれば、医療費控除をしてもしなくても税金はかかりませんので、ご主人が実際にご質問者様の分も含めて医療費を支払っている、という事であれば、ご主人の方で申告されるべきものと思います。 最初に書いたように、ご主人の申告であっても、代わりに妻であるご質問者様が行かれても対応してくれます。 それと、ご質問者様自身が、中途退職等で会社で年末調整してもらっていなくて、かつ、源泉徴収税額がある場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、一緒に確定申告されたら良いと思います。
- masuling21
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>私くし本人が改めて、自分の源泉徴収票(パート勤務で得た収入です)と共に税務署を訪れて確定申告という手続きをしてもいいのでしょうか? 夫の扶養に入っている方は、ほとんど所得税を負担しないので、医療費控除を申告するのは不利です。夫のほうが税金を払っているはずですから、そちらで申告しましょう。 医療費控除というのは、納めた税金の範囲で還付(戻り)になるもので、国がお金を給付してくれるのではないです。 仕方ないけど、基本が理解できていませんね。
お礼
ありがとう御座いました。 パート勤務でも、月2万くらいが治療費になっていて つい、少しでも還付できないかと考えてしまいました。 今年は、夫の不用範囲の収入ですし、貴方様の言うとおり、 夫が税金を払っているのですし、自分で理解をしました。 ありがとうございました。
- kabilunlun
- ベストアンサー率34% (155/446)
#3ですが補足です。 医療費控除の申告には添付書類として「医療費の明細書」が必要です。下記は国税庁で提供しているものです。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tempu/pdf/003.pdf 様式は似たものであれば自分で作成したものでも可です。私は1ページ目の上部の明細だけ自分で作成して提出しました。
お礼
ありがとうございました。
- kabilunlun
- ベストアンサー率34% (155/446)
医療費控除は年末調整ではなく、確定申告で行います。 平成17年分ですが下記サイトで手順は見られます。 医療費控除は[確定申告書作成コーナー]→[所得税の確定申告書作成]→[給与還付申告書]と進むと 入力画面になりますので源泉徴収票から必要事項を入力していけば最後に申告書が印刷できます。 Q&Aを見れば初めてでも難しくないと思います。 申告時期は平成17年分では平成18年2月16日(木)から同年3月15日(水)でした。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
お礼
ありがとう御座いました。 早速ダウンロードしました。
- zap35
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- shukugawa
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医療費控除は年末調整では行えません。 自分で税務署に確定申告する必要があります。
お礼
ありがとう御座いました。
お礼
ご親切にありがとう御座います。 理解度の低い私で大変申し訳ないですが、ひとつだけ再度伺っても良いでしょうか? Q:夫と共に年末調整をしてもらいながらも、この控除に関しては、私くし本人が改めて、自分の源泉徴収票(パート勤務で得た収入です)と共に税務署を訪れて確定申告という手続きをしてもいいのでしょうか?