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聴覚障害者年金受給についての手続き。

障害者年金手帳及び年金の受給法についてお伺いします。 当方、1972年10月26日生まれ。 幼い頃から中耳炎を何度かわずらい、高校二年生になって ついに中~高程度の難聴であると医者から判断されました。 原因は不明です。その折の医師は、私の幼い頃からの かかりつけの耳鼻咽喉科医さんで、今はもうお亡くなりになっています。 ですが、その当時は私自身も親もこういった制度があることを知らず、 知っていたとしても「無用なもの」として、見過ごしてしまいました。 大変に勿体無いことをしたものと後悔しています(苦笑)。 そして主人と結婚し、二人の子供がいるわけですが、 最近ようやくこういった制度のあることを知り、 申請してみようかと思った次第です。 ダンナの仕事は自営で、今はほぼ無収入。私も、理解のある 職場で働かせていただいていて、月10万程度の収入はあります。 ですが、やはり生活に多大な支障があることには変わらず、 もらえるものであれば、額は減ってもいいから今からでも もらいたい、というのが本音。本当は普通の職場で働きたいです(苦笑)。 申請方法を調べてみると、手帳交付申請書及び指定医師作成の診断書などが 必要のようですが、このほかに何か気をつけるべきこと、用意すべき 書類などございますでしょうか。 耳が悪くなりましたのが二十年前ですし、当時の医師もお亡くなりに なっていますから、私がその時に耳を悪くしたということの証明は困難であると いうことは重々承知しておりますが…。 ぜひご教示お願い申し上げます。足りないところがございましたら、 補足請求をお願い申し上げます。

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回答No.2

20歳よりも前に初診日があり、 しかも、同時に、20歳よりも前に難聴が確定診断されているので、 「(何ら公的年金制度に加入していないときの)20歳前障害」です。 このとき、年金法でいう「障害認定日」のときに、 年金法でいう1~2級の障害状態(手帳の等級とは別)であれば、 保険料納付要件(回答#1で書かれている内容)を要することなく、 障害基礎年金を受給し得ます。 支給されるのは「20歳前障害による障害基礎年金」という 特例的な障害基礎年金で、所得制限があります。 (要するに、現在までの保険料の納付・免除は条件として見ません。) 障害認定日、とは、 初診日から1年6か月を経過した日のことですが、 20歳よりも前に初診日があり、 かつ、1年6か月経過日が20歳よりも前に来る場合には、 20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が、障害認定日です。 質問者さんの場合には、20歳に達した日が障害認定日で、 障害の状態がまず、以下の状態であることが必要です。 1級  右耳も左耳も、どちらとも100dB以上であるとき 2級  右耳も左耳も、どちらとも90dB以上であるとき  または、  右耳も左耳も、どちらとも80dB以上であって、  かつ、最良語音明瞭度(言葉の聴き取りの検査)が30%以下のとき 以上のどれかにあてはまらない場合には、 たとえ重度難聴であっても、障害年金の対象とはなりませんが、 聴力dB値は、上のどれかを満たしていらっしゃいますか? その他、受診状況等証明書(初診証明)が廃院のために取れないので、 それに代わる書類として、 「受診状況等証明書が取れない旨の申立書」が必ず必要です。 また、身体障害者手帳を取ったときの診断書の写しなどがあれば、 それらも添付した上で、障害年金の裁定請求(受給申請)を行なう、 という必要があります。 http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm を参照して下さい。 申立書の様式例など、詳しいことが載っています。 初診証明を取れないため、 障害認定日時点の障害の状態も確定できないので、 基本的に、事後重症請求という形で裁定請求するしかありません。 これは、障害認定日時点では年金法の1~2級で状態でなかったが、 その後悪化して、65歳になるまでにそういう状態に至った、 とされる場合の請求方法です。 請求日(窓口受理日)から逆算して3か月以内に受診し、 そのときの状況に基づく診断書(様式第120号の2)を作ってもらい 関係書類(病歴・就労状況等申立書、裁定請求書等)とともに 既に触れた申立書や手帳の写しなどと一緒に、窓口へ提出しましょう。 20歳前障害による障害基礎年金なので、 社会保険事務所ではなく、市区町村の国民年金担当課に出します。 その他、詳しい内容につきましては、 追って補足質問などをいただければ、できるかぎりお答えいたします。  

yudayuda
質問者

お礼

大変に詳しく、かつ分かりやすいご説明、まことにありがとうございます! おそらく、1級ではないにしても2級くらいにはなっているはず(苦笑) ですので、満たしていると思います。 なんとか頑張ってみますね。しかし面倒ですね…(苦笑)。

yudayuda
質問者

補足

いずれにしても、日常生活に差しさわりのある レベルなので、もしも20歳だった時に(もう 覚えていませんが)、 >1級  右耳も左耳も、どちらとも100dB以上であるとき 2級  右耳も左耳も、どちらとも90dB以上であるとき  または、  右耳も左耳も、どちらとも80dB以上であって、  かつ、最良語音明瞭度(言葉の聴き取りの検査)が30%以下のとき これらを満たしていなかった場合の受給申請法は、どうなりますでしょうか。 国民年金は、結婚してからこっち、全額免除状態です(経済的に 苦しいので払えないんです…)。 普通に働いていた時は、厚生年金ということで三ヶ月、会社が 払ってくれていましたが。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

障害者年金受給資格 障害年金の受給要件としては、以下の3項目があります。 1.傷害の原因となった傷病の初診日が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中であること。 2.初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されていること。 3.障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上であること。 特に保険料の支払いは重要です。 これらに当てはまっていれば問題ないです。 >耳が悪くなりましたのが二十年前ですし、当時の医師もお亡くなりに なっていますから、私がその時に耳を悪くしたということの証明は困難であると この当たりは医師と相談するのが良いと思います。

yudayuda
質問者

お礼

ありがとうございます。大変に参考になり、かつ安心致しました。 1についてなのですが、これを高校二年生のときに当てはめるので あれば、その当時は国民年金制度において保険料納付が 義務ではありませんでしたので、ひょっとすると親は 払っていないかも…(汗)。

yudayuda
質問者

補足

申し訳ございません、書き忘れました。 国民年金なのですが、今は経済的な事情で 年金料が全額免除になっています。 この場合はどうなるのでしょうか…。