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純立体商標の登録について

初めまして。 最近個人的に興味を持ち、知的財産について学びはじめたのですが、この間本を読んでいて疑問に思ったことがあったので投稿させていただきました。 会社の名前や、商品の名前などの書かれてない、純立体商標(たとえばウサギの形をした洗剤の容器など)に対しては登録を認められるのでしょうか?? また認められないとすればどのような場合でしょうか?? 条文をよんでも難しくてよく理解できなくて…。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

これらは条文ではなく、知財高裁での裁判例によって判断基準が確立されようとしているものですので、それらの裁判例をご覧いただくのが一番理解しやすいかと思います。 判例紹介(ミニマグライト事件) 弁理士試験 判例道場 http://benrishi-hanrei.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_7add.html コカ・コーラ瓶の立体商標登録を認める知財高裁判決 > 審決・判決の紹介:創英国際特許法律事務所 http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/002/001134.php

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