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代理人弁護士が行う不動産売却

私の知人から相談されたのですが・・・・。            知人は建売住宅を安く購入するのですが、売主であるハウスメーカーが倒産して、社長が弁護士にハンコを預けて失踪してしまったのです。相手方の弁護士が言うには、社長が失踪する前に、物件の売却と銀行への返済の手続の委任をしていったので問題ないとのことですが、本当に大丈夫なのでしょうか?これから売買契約を交わすようですが、契約書には、売主の印を押されるとはいえ、実際は売主がいないので、所有権が購入者に移転しないとか問題にならないでしょうか?

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

所有権が購入者に移転しないとか問題については、決済時(不動産の所有権移転登記と代金支払い時)に司法書士に書類をチェックしてもらえばいいのです。 後から、詐害行為として売買を否認されるおそれについては、債務超過であるとか、破産状態であるとかの問題がないようなら、大丈夫です。そこで、あなたも弁護士を依頼し、売主側の弁護士に、本人の債務状況につき、説明をしてもらって弁護士に判断してもらうとよいでしょう。 できたら、仲介業者がいるとよいですね。 安く買う場合は、どうしても、冒険的要素があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fdsan.html
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>実際は売主がいないので、所有権が購入者に移転しないとか問題にならないでしょうか?  という内容のご質問ですが、実質的には「相手方の弁護士は信用できますか」という質問と変わりがなく、これに対しては、「会ったこともない相手方の弁護士を信用できるかどうか回答しようがありません。」という回答になってしまいます。 >相手方の弁護士が言うには、社長が失踪する前に、物件の売却と銀行への返済の手続の委任をしていったので問題ないとのことですが、本当に大丈夫なのでしょうか?  そうであれば問題ありませんが、本当に委任しているかどうか、代表者本人に確かめようがありません。弁護士の言葉を信用するかどうかです。また、倒産というのがどのような状態か分かりませんが、例えば、会社について後日、破産手続が開始されて、破産管財人が就任した場合、破産管財人がこの不動産の売買契約を否認する可能性だってあるかもしれません。もちろん、まともな弁護士ならば、破産法の否認権は知っていますから、否認権が行使される要件を具備しないような内容の売買契約を結ぶでしょう。しかし、そうであるかは、具体的な契約の内容を検討しなければ判断できません。  知人が相談するのでしたら、相手方の弁護士ではなく、知人自身で弁護士を探して、その弁護士に相談されるようにアドバイスされた方がよいでしょう。

bllomingda
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。なお、売主は法的な申立は行わないようで否認権が行使されるリスクは少ないようです。

回答No.1

倒産手続がどのように行われているかは確認された方がいいと思います。 どのような手法なのか、破産、会社更生、民事再生などの多様な手続があり、それぞれ、その会社の財産処分や取引について、誰がするのかが決まります。 その上で、正しい権限者と取引をなさるべきだと思います。

bllomingda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なお、売主は法的申立はせず、自然消滅的な終わり方をするようです。

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