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代理人弁護士が行う不動産売却
私の知人から相談されたのですが・・・・。 知人は建売住宅を安く購入するのですが、売主であるハウスメーカーが倒産して、社長が弁護士にハンコを預けて失踪してしまったのです。相手方の弁護士が言うには、社長が失踪する前に、物件の売却と銀行への返済の手続の委任をしていったので問題ないとのことですが、本当に大丈夫なのでしょうか?これから売買契約を交わすようですが、契約書には、売主の印を押されるとはいえ、実際は売主がいないので、所有権が購入者に移転しないとか問題にならないでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。なお、売主は法的な申立は行わないようで否認権が行使されるリスクは少ないようです。