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これって強要罪ですか?

私は休日、ライブハウスでライブをやっています。 ヒップホップをやっており過激な内容の歌も多いです。 そのライブの模様をインターネットに公開しています。 ある日、上司が僕の所に来て 君(私)がインターネットに公開している曲の中で 僕(上司)のことと会社の事を批判している曲があると言ってきました。 上司が言う曲は確かにとある人を批判した内容ではあるのですが 上司や会社を批判しているものではありません。 私はそのことを上司に説明すると 信じられないから、その歌の歌詞を近々に提出しろと 言うのです。 私は断りましたが、それでも提出しろといってきます。 翌日、会社の社長と話をし、 見方によっては自分の事だと思う人もいる という事は理解し、私も話の後に 該当の歌のインターネット公開を停止しました。 これで解決したかに見えましたが 上司がまた 歌詞を提出しろ と迫ってきます。 とても嫌なのですが 歌詞を提出してしまいました。 これって強要罪なのではとも思ったりしています。 詳しい方、ご教授いただければ幸甚です。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

パワハラとして専門家に相談すべきでしたね。もう手遅れですが。 ま、新しい歌詞のネタが出来たと思って、これをネタにして「ネットに公開できない、ライブででしか聞けないヤバい歌詞の曲」でも作って、溜飲を下げるしか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

提出しなければどうこうってのが無いと、強要罪、脅迫罪の適用は難しいと思います。 刑法 | (強要) | 第223条 |  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 | 2 |  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 提出しなければ良かったです。 あるいは、社長に相談して、提出しろって言わないように注意してもらうとか。

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