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塀の設置位置について
塀を県道に面している敷地西側につけてもらいました(塀と県道の間に1m弱の溝あり)。 ところが、町内の方が、境界線いっぱいに設置されている塀について疑問をもたれたらしく、先日町内会長さん立ち会いのもと調査のようなものをされていました。このことは、お隣さんから聞いただけで、まだ直接抗議されてはおりません。 境界いっぱいに塀を設置しましたが、境界からは全くはみだしていませんので、問題ないと思っていたのですが・・・。敷地と県道との間に溝があることで、何か基準があるのでしょうか? もし、基準を満たしていない場合どういった改善方法がありますか? アドバイスよろしくお願いします。
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境界を越境してないのであれば問題ないと思います。 が、実際工事をする場合、工事業者側として施工誤差で越境しないように1cmくらい敷地側に建てたりします。 あまりにもピッタリだったので疑問に思われたのかもしれませんよ。 または、溝の深さが2m以上ある場合、その溝が崖扱いになることがあります。崖扱いだと崖面から建築物を規定の距離、離さなくてはなりません。一般的には塀は大丈夫だとは思いますが、条例があるのかも。 その件は市役所の建築課などで確認できます。 何気なく電話で聞いてみてはいかがですか?
お礼
ありがとうございます。 境界は越えていませんのが、溝の深さが1メートル以上あるので念のため役所に確認をしておこうと思います。 分かりやすく教えていただけて助かりました。ありがとうございました。