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高額医療費給付制度
お世話になります。 高額医療費給付制度ですが、医療費とは入院費は含まれるのでしょうか。 現在、人口呼吸器をつけた状態で、このまま植物人間になる可能性もあります。 人口呼吸器をつけた状態では個室のみとなり、1日\20000です。 年間で600百万以上になります。私の全給料をつぎ込んでも賄えません。
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大学病院で入院費の会計を担当しています。 健康保険の保険料を滞納していなければ、 「限度額適用認定」を利用されることをお勧めします。 申請の仕方は… (1)本人または家族が、加入している健康保険組合(サラリーマンなら会社か社会保険事務所、国民健康保険なら市区町村役場)に「限度額適用認定」の申請用紙を請求する。 (2)必要事項を記入し、健康保険組合に申請する。 (3)入院中の医療機関に「限度額適用認定」を申請中の旨、報告する。 (4)後日、自宅に「限度額適用認定証」が郵送されるのを待ち、届き次第医療機関に提示する。 認定期間は、申請した月の1日からさかのぼって有効になります。10/30までに申請できれば、10/1から限度額適用の会計になります。 医療機関によっては、認定証を提示するまで会計を待ってくれるところもあります。 認定証を提示すると、保険証を使う医療費の3割負担の会計金額に上限が設けられ、上限を超える分は1%のみの負担で済みます。 一般的な収入の家庭では、上限が80,100円なので、1%負担分と食事負担を併せても100,000円前後で間に合うと思います。 収入の多い家庭では、150,000円までが3割負担になります。 それと、個室料金ですが… 人工呼吸器をつけて個室が必要な場合も、希望個室料として20,000円/日かかると説明を受けていらっしゃいますか? わたしの勤務する大学病院でも、特定の状態にある患者さまを個室で治療しますが、 料金は差額室料ではなく、入院料に「重症者等療養環境特別加算」の個室加算を算定します。 この場合、保険証を使った3割負担の対象となるので、1日900円。限度額適用の対象でもあります。 ただし、この入院料加算を算定するには、厚労省の施設基準に適合していることと、医療機関が届け出をして社会保険事務局の承認を受けていることが必要なので、該当しない場合もあります。 家庭崩壊だなんて悲観せずに、医療機関の窓口や、ソーシャルワーカーさんに相談し、治療に専念できるような環境を整えてみてはいかがでしょうか?
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- joqr
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健康保険が適用される部分についてのみ 対象となるはすです 個室料金(差額ベット代)などは含まれません 家族の入院の時そうでした 今は昔のように、後日申請で還付でなく 事前に申請すれば、上限額が請求額になるのでかなり助かります お大事に
お礼
ご回答有難う御座います。 個室料金は対象外とのこと、承知しました。 家庭崩壊です。