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去年の入院の高額医療制度の適用は?
高額医療制度なるものがあるとは知りませんでした。 昨年の6月~7月にかけて病気治療の為に入院しました。30万程、病院に支払いました。 今年の1月に病気の為に仕事を続けることが出来ずに会社を退職した為に無収入になり現在は親戚の世話になっています。 去年の入院した時の30万は高額医療制度の適用は駄目でしょうか? どうしたら良いのでしょうか?
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#1の追加です。 高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有ります。 この二つは別の制度ですから、適用される要件を満たせば両方の利用できます。 所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 健康保険から支給される高額療養費や出産一時金は、保険から補填された金額と同じく支払った医療費から控除します。 交通費については、バスや電車については領収書は必要が有りませんから、医療機関の領収書の余白などに「電車***円」などとかいておけばよろしいでしょう。 タクシーについては、原則として対象外ですが、緊急などの場合は対象となり領収書が必要です。 領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。 その他、医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 昨年の分について、確定申告をしていなければ、5年間まで遡って確定申告が出来ますから、今からでも間に合います。 高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。 該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、保険者に問い合わせてみましょう。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikatsu/15kokunen/kokuho/kokuho07.htm
その他の回答 (4)
他の方も書き込みしているように、高額医療費制度に合致すると思います。 すぐにでも、自治体の健康保険の担当部署に領収書を持っていってください。 それで、1月間の支払いのうち、約7万を超えている金額を後で、銀行口座へ払い戻してくれます。 (銀行や信用金庫でないと受け付けない自治体が多いようです) また、そのときに作った医療に関するものがあれば(コルセット等)があれば、 それも認められますので必ず領収書を持っていってください。 たぶん、領収書は関係部署でコピーをして戻すと思います。 また、年末調整としての医療費控除の対象に当たる金額ですので、これは税務署へ相談をしてください。 一年間に10万円を超える医療費を払った場合には、還付されますので、早めに相談をしてください。 当然、領収書が必要になります。 このときには、バス運賃等の交通費についても認められますのでそれらも加算出来ます。
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ご回答をありがとうございました。
- spock4
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他の方がお書きになっているとおりですが,高額療養費の還付は,歴月ごとで月の保険分の自己負担額が一定額(たしか一般世帯は72300円だったような)を超えた額が還付される制度なので,Ingoodhealthさんが6月から7月にかけてと書かれているようなので,月ごとの支払額がこの額を超えていなければ対象外です。 病院の領収書を確認して,月ごとの支払額を確認してみましょう。 その際,対照になるのは保険適応分の自己負担額ですので,食事負担金や差額ベッド,文書料の額は除いて計算してください。 詳しいことは,ご自身が加入されていた健康保険にお尋ねになれば,確認できると思います。
お礼
ご回答をありがとうございました。
- yarma
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こんにちわ^^ 基本的に確定申告を行っていなければ、医療費控除の申請は5年間可能です。 私の実家も毎年申告していますが、病院の領収書などとっておいているようです。 ちらっと検索しただけですが、参考までに以下のサイトをご覧ください。
お礼
アドバイスありがとうございました。 検索までしていただき、お手数をおかけしました。
高額療養費の請求は、支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますから、 昨年の6月~7月のぶんであれば、今からでも請求できます。 制度の詳細は、参考urlをご覧ください。 社会保険事務所にも相談できます。 なお、現在無収入であれば、国民健康保険料や国民年金の保険料の減免制度が有りますから、市の国保と国民年金の係で相談しましょう。
お礼
ご回答をありがとうございます。 む保険料の減免制まで教えてもって助かりました。 役所で相談します。
お礼
丁寧に、ご親切な回答をいただき感激です。 助かります。