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著作権違法と逮捕

半年前から息子(高校生)が半分引きこもりのような状態になっており心配しています。たまに友達を連れてきたと思うと深夜まで部屋でパソコン、ゲームなどをして遊んでいるようです。最近話を聞くと息子と友人がしていることが著作権違法ではないかという内容があったのでこれについて質問させてください。 (1)レンタルCD、DVDをコピーして友達に貸す (2)音楽ファイルを友達同士でネット上共有?する (3)ゲーム(ニンテンドウDSなど)を買わずにネットからダウンロードして遊ぶ (4)映画館で映画をビデオに録画する 話だけで本当にしているかは分からないのですが、全部違法だとは思うのですが、実際に逮捕される可能性があるのはどれなのでしょうか? 本当は息子と真剣に話し合って引きこもりをやめて将来のこととか話さないといけないとは思うのですが、世間体ばかり気になってほんとうにダメな母親だと思います。法律に詳しい方よろしくお願いします。また来年から施行される?ダウンロード法?についても分かればお願いします。

みんなの回答

回答No.8

No2とNo6の方の説明で良いと思います。 【著作権法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 【映画の盗撮の防止に関する法律】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO065.html 【犯罪捜査規範】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html (1)~(3)は親告罪なのでおそらく逮捕はなく、任意で犯罪捜査が進められると思います。 対して、(4)は通報等により現行犯逮捕の可能性があります。 「質問」でも「お礼」でも、かなり「逮捕」という言葉を気になさっているようですので、他の方とはちょっと別の視点から説明致します。 上の「犯罪捜査規範」の第99条に「任意捜査の原則」というものがあります。 よく皆さんが「逮捕」と言いますが、捜査の基本は「任意捜査」です。 「逮捕」とは「任意捜査」に対して「強制捜査」を指します。 再犯の恐れがある、逃亡の恐れがある、証拠隠滅の恐れがあるなどの場合は「任意捜査」でなくて被疑者の身柄を確保して「強制捜査」になります。これを一般的に「逮捕」と言っているだけです。 (逮捕されないから犯罪じゃないと思っているのは明らかな間違いです) 逆に逮捕されたから犯罪が確定していて犯罪者であるというのも大きな間違いです。 「任意捜査」(必要な時だけ出頭して取り調べに協力して下さい)と 「強制捜査=逮捕」(警察や検察内部に身柄を確保して取り調べる)のは「結果的」に何ら変わりがありません。(現行犯逮捕や緊急逮捕や私人逮捕などもありますが今回は説明しなくてよいと思います) いずれも、捜査で容疑が残れば送検(正式には送致)され、更に容疑が残れば裁判所送りになることは何も違いがありません。(容疑という言葉も正式にはなく、被疑というのが正式な表現です) 著作権法違反では毎年凄いかずの摘発があり、凄い数の前科者が生まれ罰金や刑をきていることも重要な事実です。 ただ、殺人などと違って「凶悪」でもないし、前出の可能性が低いことから「強制捜査=逮捕」でなく「任意捜査」で捜査が進められ送検され略式または裁判になって罰金や刑を受けていることも事実です。 送検されて罰金を含む刑がくるという意味では全く同じですが、基本的に「任意捜査」で捜査が進むと「逮捕」された場合と違って、ニュースで名前や在住なども公表されることはありません。 しかし、結果は全く同じです。 安易に、「レンタルCD、DVDをコピーして友達に貸す」とか「音楽ファイルを友達同士でネット上共有?する」とか「ゲーム(ニンテンドウDSなど)を買わずにネットからダウンロードして遊ぶ」更に「映画館で映画をビデオに録画する」をやると、かなり痛い目を遭う可能性が非常に高くなります。 これは刑事事件だけで、ほとんどの場合民事事件として後から著作権者から裁判を起こされガッボリと請求がくることも覚悟しておくべきです。 「強制捜査=逮捕」でも「任意捜査」でも、(任意捜査の場合は「家宅捜索」が先にくるケースが多いです)警察による捜査→検察へ送検→検察で捜査→起訴(もしくは略式起訴)→刑の確定、という手順を踏んで有罪判決が出れば犯罪者(正式には被告人)になりますので注意が必要です。 ですので、逮捕という文字(言葉)にまどわされることなく違法な行為は避けるべきと思います。

回答No.7

No.2の者です。 Flashアニメーション、見つかりましたか。 これは冗談ではなく本当のことですので、そうならないようにすることは とても大切なことです。 いくつかの意見に、パソコン(ネット)を撤去してしまうということが あげられていますが、これはかえって危険ではないでしょうか。 自宅でできない代わりに外でそういうことを行うようになったり、 その影響で反逆的になって修正しづらい状態に陥ったりすることが 何となく予測されます。 むしろこの手の問題を撤去で一時解決するのではなく 話し合って正しい知識をつけていく(親子ともに)という 建設的な解決法に進まれることを強くおすすめします。 賛否両論ありますが、現代社会をコンピュータ・ネットワーク抜きで 過ごすことは不可能といえます。 同様に、自動車や自転車、道路網を抜きでこの社会の中で暮らすことも不可能です。 自動車の免許を取る人はもちろん、免許とは無関係な幼児であっても交通ルールを学び、 お互いが事故を起こさないよう細心の注意を払うという考え方が すでにこの社会では定着しています。 パソコンやネットも同様で、何が正しいのか、どういうことをすれば事故に遭う(逆に、どういうことをすれば事故から遠ざかれる)ということも それぞれが研究し、実践していく必要があるのです。 こういうことは学校よりも家庭で行うべきだと私は考えます。 免許制度がないからといって何をやってもいいというわけではありません。 不注意なメールの転送で、数百万人が混乱することもあるのが ネットの恐ろしい面でもあります。 しかし逆に、このような場を利用すれば暮らしていく上で役に立つ 何らかの指針や情報を得ることもできます。 家庭の力、家族の絆が試される時期ではないでしょうか。 難しいこと、わからないことが多いからといって目を背けることはできませんので 家族みんなで学んでいくという方向性を見いだしてください。

回答No.6

違法行為かどうかということはNo.2さんの回答で正しいと思います。 (4)に関して付け加えますが、この行為は平成19年施行の「映画の盗撮の防止に関する法律」により、著作権法第30条の私的使用は適用外になっています。 つまり、「録画したものは個人て楽しむ」と言い訳をしても通用せず、著作権法違反になります。

回答No.5

こうした公共の場所では非常にお答えしにくい内容ですね。 正論で言えば、 (1)~(4)いずれも違法ではあります。 最近、よくある事例として、あくまで一般論ですが (1)は、友達の範囲により私的な利用の範囲内と解釈されるかもしれない事例です。 (2)に関しては、権利者から請求される可能性ありです。刑事事件としては立件されにくい案件です。 (3)これは、現在問題になっていますね。まだ、使用した本人が逮捕されたり訴えられたりというのは、よほど悪質な場合のみと思います。例えば、個人的に楽しむだけでなく機械やソフトを販売するとか。 (4)これについては、映画館で見つけられた段階で警察に突き出されるおそれがあります。現在、映画業界は非常にこの問題に神経質になっています。 一昨年、法律が改正され10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となりました。 まあ、話し合いで何とかなるくらいなら引きこもりは社会問題化しないわけですが。 高校生ぐらいの時は、誰しも違法行為に近いことをしてしまいます。 犯罪は犯罪ですが、あまり、騒ぎすぎても本人にとってもダメですから。 今は、長い目で息子さんがこれ以上、道を踏み外さないように見守るしかないように思います。 学校の先生などに相談することをお奨めします。

  • NovaYou
  • ベストアンサー率28% (8/28)
回答No.4

具体的にどれがグレーとかの線引きより、 ここまでいったときには、PC撤去及び ネットの停止をするほうがいいと思います。 相談したり、ためらったりしているうちにも、 大きくなっていきます。 なので、まず、該当機器及び回線をどうにかしてください。 ただし、機器については後の証拠となるケースがありますので、 完全に捨てないように、分からないところへ隠したり、 知人の家へ預けたりする方がいいと思います。 また、家族で話し合ってもダメなようでしたら、 PCを持って警察へ行くことを勧めます。 はっきり言って犯罪だと思って下さい。

回答No.3

1~3は、本当は駄目だけど今のところは見逃されているグレーゾーン。 一番危ないのは、4ですね。 その年齢まで育ってしまうと、親の力で矯正は無理かと思います。 諦めるか、専門家に相談したほうが良いかと思います。

harukakiki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 専門家というのは考えたことがなかったです。 一度夫とも話し合って考えたいと思います。

回答No.2

(1)レンタルしてきたCDを複製して、それを利用してかまわないのは「私的利用」の範囲にとどめられます。 私的利用とは、その複製物の持ち主が自分のために利用することであって、他人に貸す(つまり他人のために利用する)ことは認められません。 お友達を自宅に呼んで、一緒に聞くというのは大丈夫です。 ご質問の範囲外ですが、自分の経営する(あるいは勤務する)店のBGMに使うことなども認められません。 いずれの場合でも著作権者(もしくは著作権管理を受託している者)から 正式な手続きを踏んで使用許諾を得ているならOKです。 (2)これはダメです。たとえ限られたお友達であっても、ネットで共有するというのは公衆送信(つまり放送などと同じ)にあたり、これも正式な使用許諾を得ていなければなりません。 被害者(著作権を持つもの)が被害届をだして公訴することで、逮捕される可能性が生じます。 刑罰そのものよりも(たとえ執行猶予でも)、 民事として大きな賠償金額を要求されることが懸念されます。(1)も同じです。 (3)疑う余地のない不法行為です。 あまりにも有名な辞世の句「かぎのおと おやがわたしや もうだめぽ」という語句で検索をかけて、動画(Flashアニメーション)に巡り会うことができればその全容がわかります。辞世の句を残して美しく散ってゆく有様を是非ご覧ください。音楽が美しくて感動できますよ。 (4)これも疑う余地のない不法行為です。かなり高い確率で逮捕されます。

harukakiki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >>疑う余地のない不法行為 違法というのは分かりますが、実際すぐに逮捕につながるのでしょうか? >>かぎのおと おやがわたしや もうだめぽ フラッシュ拝見しました。とても怖くなったのですぐにでも息子と話し合いたいと思います。

  • 15467980
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回答No.1

(1)貸すのは違法ではありません。あげたら違法です。 (2)著作権が切れた曲や自作の曲なら問題なし。その他のCDやDVDなどから作成したものなら違法。 (3)今のところは問題ないが、新法で規制される可能性あり。 (4)個人で見る分にはOK。ネット上に上げたりすると違法。  (映画館から叩き出される、出入り禁止を食らう、可能性はあり) それ以外にも、そういうサイトにはウィルスが大量に有りますので。 別な不利益を被る可能性が大です。 世間体云々を言う前にネットを止めることです。 元から断たなきゃ意味がありません。

harukakiki
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 いろいろな人の意見が聞けてよかったです。 確かにネットを止めるしかないですね。 私もそんなにネットを使うほうではないので止めたいと思います。