- ベストアンサー
賃貸住居の更新料について
東京で数年前から今のマンションに居住しているのですが 入居したときは更新料はいらないとの約束だったのですが 3年前からマンションのオーナーが変わって更新料を 取られるようになりました。でもこちらとしては 更新料がないから入居したのもありますし、 入居者には何も落ち度がないにもかかわらず更新料を 取るということはおかしくないでしょうか? こういった問題に詳しい方教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
オーナーチェンジの理由が入居前から土地家屋についている抵当権実行などの競売であれば少々厄介になるかもしれません。 単に売却であれば契約内容を一方的に変えることはまず法的に認められません。拒否してください。 更新料について無効の判例も出ています。時代に逆行した契約を追加する意味がわかりませんね。
その他の回答 (2)
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
オーナーが変わったのが 競売であり、それに伴う新たな契約をしたのであれば 従前の契約は関係ないのでおかしくない。 通常の売買であれば、賃貸借契約は承継されるので 内容の変更については争えるが、両者の合意があれば 変更は可能なので、そのときに書類・念書とか 交わしていれば不利。 とにかく、競売だったのかそうでないかがはっきりしないと どっちともいえません。
お礼
オーナーが変わりましたとの通知は来ましたが それが競売だったかどうかはわからないです。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- saisaiasas
- ベストアンサー率24% (10/41)
つい最近「更新料」についての裁判が行われましたよね。 都内ではあたりまえにとなっている更新料ですが、 これは法的な縛りは全く無いみたいです。 下記サイトから切り口を見出してみてください。
補足
その裁判は知っています。今度の更新は払わないで おこうと思います。ありがとうございました。
補足
確かに拒否するべきですね。更新の一ヵ月後に引越し 予定なので交渉してみようと思います。ありがとうございました。