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株式会社の休眠について

株式会社を休眠するに当たり、株主総会等の決議は必要でしょうか?また、株主に対しての通知義務はあるのでしょうか? 休眠手続きは調べたのですが、上記の件がどうしても分かりません。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

解散せず、会社の事業活動を事実上停止する、ということでしょうか。 そうであれば、株主総会決議も株主に対する通知も不要でしょう。他方、取締役会設置会社であれば、取締役会決議は必要でしょう。 なお、会社の経営状態等によっては、継続企業の前提を事実上失わせる「休眠」状態にすることで、取締役が任務懈怠責任を負うおそれがあります。

randrand
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 事実上の事業活動停止です。 資金の目途がつき次第、再開するつもりです。 その間の税金(均等割り除く)が負担となってしまうので、 休眠手続きを考えておりました。 任務懈怠責任について勉強してみます。 ありがとうございました。

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