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保証人 身元保証人 身元引受人 後見人

 保証人 身元保証人 身元引受人 後見人 の違いがわかりません。  法律的にはどう違うのでしょうか?  また使われる場面を教えてください。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

調べればすぐにわかると思うのですが… 保証人 民法では、保証債務を負う人の事を指す(連帯保証人など)。 一般には、身元などを保証する人の事を指す(身元保証人)。 ただ、会社やアパートなどの身元保証は被保証人が何かしら債務を負って弁済や返済ができなくなった場合、身元保証人へ回ってくることがあります(ただし、身元保証法というのがあり、身元保証契約では被用者の行為により使用者が受けた損害を賠償することを約定する契約をいいます) 身元引受人 ある人の身柄を引き受ける人です。 犯罪を犯した人(犯さなくても未成年者の場合やトラ箱行きなった人なども含む)を引き受けたりする人に使うのが一般的です(身柄引受人とも)。 介護施設で入居者の引受人に対しても使用する。 後見人 財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいいます。 ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者(親権者: 父母、養親)がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人は置かれることになります(民法838条1号)。

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