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贈与税は合計額ではなく1対1、でいいですよね。

とても初歩的で基本的な質問で大変恐縮なんですが、、 太郎さんは、父から100万円、母から100万円、祖父から100万円、祖母から100万円それぞれ贈与を受けました。 その年の贈与は、その合計額400万円しかありません。 贈与税は「0円」、でいいですよね。 まさか合計額(400万円-110万円)=290万円に贈与税率を…なんてことにならないですよね。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>まさか合計額(400万円-110万円)=290万円に贈与税率を…なんてことにならないですよね。 いいえ。 その「まさか」が正解です。 お父様、お母様の年齢が65歳以上なら「相続時精算課税」が使えますので、それを使えば200万円には贈与税はかかりませんが…。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

kdsalad00
質問者

お礼

皆さまご回答ありがとうございます。 ややこしくならないよう「暦年贈与」に限定して話したいのですが、 完全に一対一で判定と勘違いしていました。 これ、数年前までは「一対一」だった、、、ということないでしょうか。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

No.13です。 >これ、数年前までは「一対一」だった、、、ということないでしょうか。 いいえ。 そんなことはありません。 「相続時精算課税」の場合は、贈与者ごとに2500万円の特別控除があります。 でも、これは1年ではなく一生涯にわたっての控除額です。

kdsalad00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

回答No.2

 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。(国税庁のサイトより)  税額は、 (400万ー110万)×0.15-10万=33.5万  335000円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

  • k_k13
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回答No.1

まさか?の方が正解です