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こまってます
親権で調停中の者です。子供は2人(長女10歳、長男6歳)居て私が長女、妻が長男をそれぞれ預かり別居しています。 妻が婚姻費用の調停も併せて起こしており、収入差(妻72万、550万)で裁判所から9万円の金額が提示されました。妻は実家で暮らしており、私は家のローンや光熱費などを支払うととても9万円を出すことができません。妻は、働ける環境にあるにもかかわらず週2回のパートをいまだに続けています。調停委員に妻の就労、実家住まいの現状で減額を訴えましたが相手には弁護士がいるらしく、減額できないとの一点張りです。ボーナスはこの不景気なので昨年程出る可能性は低いのに このままでは子供抱えての生活がとても不安になっています。本当に減額はできないのでしょうか?
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- ben0514
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回答No.1
調停に不服であれば、審判を受ければ良いでしょう。 ただ相手は法律のプロがいますから、戦えるかどうかわかりませんし、現在は調停での求めであって、審判となればさらに請求を上げる可能性もあるでしょうね。 奥様側が正しいのであれば、あなたは住まいを売却してもお金を用意すべきでしょう。それが責任と言うものでしょう。