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間接強制について
夫婦円満調停で「夫婦は当分別居する。子供(中2と5歳の娘)との面会は月2回程度とする」と決ま ったにもかかわらず、半年以上会わせてもらえなかったため、再度調停を申し立てました。 妻は会わせたくない気持ちでいっぱいです。子供の福祉を考えて会わせられないと言っています。 長女は思春期だから会いたくないの姿勢が変わらず、距離をおかなければならない状況ですが、次 女は違います。 最近1回目の調停があったのですが、調停委員からは「長女と次女が一緒であれば奥さんも会わせ やすいのでは?」ということで、2回目は1ヶ月後です。 私は「もうすでに長女とは10ヶ月以上、次女とは半年会えていない。次の調停までまた会えない・・・」 と言いましたが、調停委員は「仕方がない」という感じです。 前回の調停の結果では「月2回程度」となっているため、調停委員から妻に対する指導がはいると思 っていましたが、先に述べた通りの結果となりました・・・ 次回調停までの1ヶ月の間に私が次女と会わせてもらえないかというメールを妻に送ったところ、「穏 やかに暮らしているので、やめてほしい」の内容です。 結局、次の調停までも一貫して考えは変わらないようです。 そこで、私は決して諦めることなく、子供の福祉を考えても、子供(特に次女)とは会いたいし、会わな ければならないと感じています。 次回の調停で妻の気持ちが変わらない、会わせないとなった場合に、間接強制を含めた調停、審判 に繋げていこうと思うのですが、大丈夫でしょうか? DV,虐待、借金、不倫等の事由はありません。性格の不一致です。
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- 783KAITOU
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- meredithmaranz
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