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間接強制について

夫婦円満調停で「夫婦は当分別居する。子供(中2と5歳の娘)との面会は月2回程度とする」と決ま ったにもかかわらず、半年以上会わせてもらえなかったため、再度調停を申し立てました。 妻は会わせたくない気持ちでいっぱいです。子供の福祉を考えて会わせられないと言っています。 長女は思春期だから会いたくないの姿勢が変わらず、距離をおかなければならない状況ですが、次 女は違います。 最近1回目の調停があったのですが、調停委員からは「長女と次女が一緒であれば奥さんも会わせ やすいのでは?」ということで、2回目は1ヶ月後です。 私は「もうすでに長女とは10ヶ月以上、次女とは半年会えていない。次の調停までまた会えない・・・」 と言いましたが、調停委員は「仕方がない」という感じです。 前回の調停の結果では「月2回程度」となっているため、調停委員から妻に対する指導がはいると思 っていましたが、先に述べた通りの結果となりました・・・ 次回調停までの1ヶ月の間に私が次女と会わせてもらえないかというメールを妻に送ったところ、「穏 やかに暮らしているので、やめてほしい」の内容です。 結局、次の調停までも一貫して考えは変わらないようです。 そこで、私は決して諦めることなく、子供の福祉を考えても、子供(特に次女)とは会いたいし、会わな ければならないと感じています。 次回の調停で妻の気持ちが変わらない、会わせないとなった場合に、間接強制を含めた調停、審判 に繋げていこうと思うのですが、大丈夫でしょうか? DV,虐待、借金、不倫等の事由はありません。性格の不一致です。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

【次回の調停で妻の気持ちが変わらない、会わせないとなった場合に、間接強制を含めた調停、審判に繋げていこうと思うのですが、大丈夫でしょうか?】 ↑あなたは権利者としての権利は有していらっしゃいますが、奥さんがおっしゃる→「子供の福祉を考えて会わせられないと言っています。」これは面会交流を拒否する正当な理由に該当するのかどうか、という事が一点。それと、子どもさん自身があなたと会いたくない。と、おっしゃっている理由が、奥さんの子どもの福祉に反するということを合致するのかどうかでしょう。 何故、中2の子どもさんは父親のあなたに会いたがらないのでしょうか。もしかして、奥さんに、あなたの悪口を言われているようなことはありませんか。奥さんとの不和の原因は「性格の不一致」という事ですが、これは具体性に乏しいです。 あなたに非はない、とお考えなら、間接強制の申立をされては如何でしょうか。性格の不一致とおっしゃる以上、夫婦間において奥さんにもそれなりの責任があるでしょうから・・・。10ヶ月以上子どもさんに会っていないとおっしゃっていますので、面会交流の権利を侵害されたのですから、妥当な金額として100万円位の損害賠償を請求されては如何でしょうか。 審判になると、調査官が入るでしょう。そして、子どもさんにも聞き取りをするでしょう。現在の子どもさんの生活環境等々を調査して裁判官に報告するでしょう。あなたの希望が通るかどうかは、面会による子どもさんの福祉(健全成長のための生活環境)に影響するのかどうか、と、あなたの請求が正当かどうかの問題でしょう。 次女とお会いになりたい気持ちが強いのなら、父が5歳の女の子の生育上にどのように影響を与えるのか。父親が居た場合と居ない場合の5歳の女の子の心の成長はどうなるのか、等を説明されると良いでしょう。これらは、面会交流制度の趣旨に合致するテーマですので具体的に陳述しましょう。

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回答No.1

円満調停ということですので、離婚はされていないのですよね その調停で、月2回程度とした面会の取決めは何だったのでしょう 履行勧告は裁判所から入れて貰いましたか? 関節強制というよりも、まずはそれでしょう 調停で取決めした内容を変更するには、その申し入れをする必要があります 履行されていないので、今はあなたに分があるのです 子供さんの心情の問題もありますが、権利です また調停員は相手の言い分を伝えることはあっても、説得はしません 奥様と子供さんの生活費などはどうされているのでしょうか? 提案ですが、口座に振り込みでしたら、それらを子供と会わせた時に、 手渡しにする方法があります 知り合いもあなたと同じ状況で、子供に会えないままでしたが、 振り込みしていた生活費を止め、手渡しにしたら、 しぶしぶですが奥さんは子供達を連れて、会わせに来るようになったそうです そうされてはどうですか?

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