• ベストアンサー

離婚調停と借金について-助けてください-

先日、義姉の旦那が強盗容疑で逮捕されました。 結婚してから9年間、ずっと離婚したいと言い続けていたらしいのですが 「離婚するなら死んでやる」と言われていたため、できなかったそうです。 そこで、みなさんの知恵を拝借したいのですが・・・。 1.協議離婚は無理そうなので、離婚調停に持っていこうと思うのですが、家庭裁判所に出頭できない場合   どうしたらよいのでしょうか。 2.警察の話だと2年くらいで出所できてしまうらしいのですが   旦那から逃げるために、義姉は他県に引っ越します。   が、市役所で転出届け先を調べられたら、おそらく追ってきて暴れ出すと思います。   そういったことを防ぐためには、どうしたらよいのでしょうか。 3.旦那が義姉名義で勝手に金融機関からお金を借りているらしいです。   詳しいことは、旦那にしか分からないのですが、絶対に何も言わないと断言できます。   旦那の保証人に、義姉の名前が勝手に使われていることも考えられます。   義姉も全く分からない状況なのですが、どこでそういったことは調べられるのでしょうか。   また、「義姉の名義が勝手に使われた」と証明できる物として何があれば   義姉は返済をしなくて良くなるのでしょうか。 4.刑務所にはいると「賞罰」と家族全員の戸籍に出てしまうらしいと聴いたのですが   本当でしょうか。   また、刑務所に入る前(まだ刑が確定していないので刑務所には入っていません。)   に離婚すれば、義姉・子供ともに戸籍には何の影響もないのでしょうか。 かなり長くなってしまいましたが、ホントに困っています。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

本当に大変なことになっていますね。 では、回答出来る範囲で・・・ 1、調停前置主義がありますから、普通はそれが不調 で裁判ということになるのですが、相手が家裁に出られない状況の場合には、 家裁で相談に乗って貰って、いきなり地裁にて離婚請求を起こすことも出来なくはありません。 相手が精神病院に入院しているとか、行方不明で呼び出せないといった 特別な場合に限定がなされていますが、現実には弁護士と合意で裁判に持っていって確定を 取ってる人もいるのも事実です。(違法にはならない) ご主人が出所後に判決の不当取得ということで、再審の 訴えを提起することも出来ますので、 どちらにしても弁護士と相談した方がいいと思います。 一度に解決したいならじっくり弁護士と方向を決めて行くのがベストと思います。いきなり弁護士は・・・ ということなら家裁の家事相談を受けるのも無料ですし、いいと思います。 2、警察というのは事件が起きないと動かないことに なっています。そういったことが起きたら警察に被害 届けを出すことになります。 ただ、当方は刑事課に友人がいますが、元々が夫婦ということだとなかなか介入が難しいのです。 DV訴訟で勝っても、離婚後にストーカー行為を受けてる妻は沢山います。 役所で転居届を出せば、民法上は元の夫は調査は出来ませんが、 弁護士とかを使えば住民票などを取って貰うことは可能です。 夜逃げみたいにしなければ全く探せなくするというのも難しいかもしれませんが、 ご主人にお金がなければ無理なことは出来ないのも現実です。 3、これは質問内容では回答しにくいです。 名義はともかく、家事に関する債務は夫婦の財産になり ます。離婚しても連帯責任は残ります。 >「義姉の名義が勝手に使われた」と証明できる物として何があれば義姉は返済をしなくて良くなるのでしょうか。 立証が出来て、奥さんも自分から一切返済をしていないなどがあれば・・・ ただ、クレ・サラとかは返済さえしてくれれば名義は誰だろうといいのですから・・・ 奥さんに過失があれば名義を使われたと主張しても返済 義務が生じます。どこに引っ越そうと請求書が行きます。 (とにかく、分からないのなら信用調査にて奥さんが 自分の債務はないかとか調べられますので、確認 すればいいと思います) 4、すでに専門だった方が回答しておられるので、 書くまでもないと思いますが、戸籍に賞罰などは書かれ ません。 とにかく詳しいことは弁護士相談がいいですよ。 急ぎなら30分5,000円の弁護士会の有料相談が いいと思います。無料のところは混んでいます。

その他の回答 (1)

回答No.1

大変なことでお気の毒様です。 4については、以前市民課で刑罰関係の事務をしていましたのでお答えできます。 刑務所に入っても、たとえ入った本人の戸籍にでもそのような記載はしません。 まして奥さんやお子さんには何の被害も及びません。 安心してください。 2番は...離婚できればの前提でお話すると、夫ではなくなってしまうので、市役所で簡単に住所を調べることは出来なくなると思います。 同居の家族でない者が簡単に住民票をとったりは出来ません。 一応市民課へも、どこまで気を回してもらえるか解りませんが一言言っておくといいかもしれませんね。 裁判所を通して離婚するくらい問題があるのですから、物理的に限界はありますけど良心的な対応はしてもらえると思いますよ。 ただ、仮に市外へ引っ越したとして今の住所地での住民票の除票をもし取られると、どこへ引っ越したかが載っていますので、 そこから再度、市内でもいいので住所変更をしたほうがいいかもしれないですね。 新しい住所地では、たぶん旦那さんと義姉さんの関係は簡単にはわからないと思うので、 住民票は出さないはずです。 ですからそこから先の住所はすぐにはわからないと思います。 まあでも汚い手を使えばなんとでもなるような気もしなくもないので...その方がどこまで頭が回るか分かりませんが。 1は...相手がそんな状態であれば十分離婚申立出来る理由になると思うので、 そのような事例はいくらでもある気がしますし裁判所に相談すれば何とでもなるような気がしますけどどうなんでしょう。 っとこれは推測ですのでごめんなさい...。 こんな程度ですが多少はお役に立てばと思って...中途半端で失礼しました。

関連するQ&A