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死亡に関する告知義務違反
2週間程前に不動産業者から一戸建ての中古物件を買いました。 知り合いの業者にて庭をリフォーム中に 近所の方から5~6年前にここの主人が この家の植木の千手中に足場から落ちて死亡したと聞きました。 死亡が確認された時 警察が事件性も考慮にいれて捜査したらしく 結構な野次馬だったそうです。 当方は売主及び不動産業者からは何も聞かされていませんでした。 こういう事情があるのならば購入は考えませんでしたが それが事実なら 1 購入金額 2 購入に必要だった諸費用 3 途中までした庭のリフォーム費用 これだけでも返して頂きたいと不動産業者に言った所 不動産業者もその内容を聞かされてなかったみたいで 売主に確認すると(売主の主張) 1 植木の千手中だったが落ちて死亡した所が 表の歩道の為告知義務はない。 2 死亡確認は病院だった。 3 5年経ってれば告知はしなくていい。 かなり強気にこう回答してきたらしいのですが このような判例でもあるのでしょうか? 近所の方には駐車場にて死亡していた為 救急車はサイレンも鳴らさずに来たと聞いたのですが 当方このような事に詳しくない為 分かる方がいましたら回答お願いします。
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