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死亡に関する告知義務違反
2週間程前に不動産業者から一戸建ての中古物件を買いました。 知り合いの業者にて庭をリフォーム中に 近所の方から5~6年前にここの主人が この家の植木の千手中に足場から落ちて死亡したと聞きました。 死亡が確認された時 警察が事件性も考慮にいれて捜査したらしく 結構な野次馬だったそうです。 当方は売主及び不動産業者からは何も聞かされていませんでした。 こういう事情があるのならば購入は考えませんでしたが それが事実なら 1 購入金額 2 購入に必要だった諸費用 3 途中までした庭のリフォーム費用 これだけでも返して頂きたいと不動産業者に言った所 不動産業者もその内容を聞かされてなかったみたいで 売主に確認すると(売主の主張) 1 植木の千手中だったが落ちて死亡した所が 表の歩道の為告知義務はない。 2 死亡確認は病院だった。 3 5年経ってれば告知はしなくていい。 かなり強気にこう回答してきたらしいのですが このような判例でもあるのでしょうか? 近所の方には駐車場にて死亡していた為 救急車はサイレンも鳴らさずに来たと聞いたのですが 当方このような事に詳しくない為 分かる方がいましたら回答お願いします。
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- detekoiya
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正直、裁判をやってみないとわからないケースです。 あと千手じゃなくて剪定では? 相手側の主張だと 5年もたってる、死亡は病院で、自殺や殺人ではなくただの事故 こちら側は 事故でも告知は必要、50年ならともかく5年しか ってところでしょうか。 判例も詳しく調べてませんが、売買か賃貸かとか 地域性とか周辺環境とか様々な要因で変わってくるようです。 事件性がなければ告知義務なしとする場合もあるようです。 あなたの主張は「それなら買わなかった」 相手は「告知事項に該当しない」 ですから全く歩み寄りが考えられません。 弁護士さんに相談したほうがいいのではないでしょうか?
- -phantom2-
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契約前の重要事項の説明の時にしなければならない「嫌悪事項」についての話ですね。 嫌悪事項として告知しなければならないのは、自殺、事件が典型的な例になります。 自然死は当然に告知義務はありませんが、孤独死の場合は死因が自然死であっても告知することが望ましいとされてます。 質問のケースは事故死になり、告知することが望ましいとされるケースになります。 ちなみに5年経ったら告知義務が無くなるということはありません。 質問もケースでも告知義務があったかなかったを白黒つけるには、最終的には裁判などの司法判断によるしかないと考えますが、法律では〇年経てば、あるいは〇人所有者が替われば告知義務は無くなる。などとは定めれておりません。 判例としては、相応の年数が経ち、相当の人が入れ替われば、嫌悪すべき事項も薄まったと考えられ告知の義務はない。と判決されます。 そしてこの相応年相当数にあたる〇年〇人は、その物件のある環境に左右されます。 つまり人の入れ替わりが激しく事件、事故も多い都心と、入れ替わりが少なく噂がいつまでも残りそうな田舎では、判例の〇年〇人の数は違ってきます。 質問者さんの物件がどのような環境にあるのか判りませんが、いずれにせよ5年では売主に告知義務はあると思われます。
- poolisher
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死人が出た家が安くなければいけないなら、葬式出した家はそれだけで 安くしなければなりません。その理屈でいえば仏壇のある家はそれだけ で安くなければなりません。 そんなルールはありません。 借家の場合とか、事件のあった場合等はいろいろあるようですが、 人間の死というのは生と隣り合わせで日常的なものです。