• 締切済み

建物の耐震等級の取得方法

木造2階建て、120平米程度の建物。 建物の耐震等級の取得方法について教えていただけますか?

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

再補足について >耐震等級の認定を受けるには、設計住宅性能表示申請をするしかないのですか? 設計住宅性能表示申請をするしかありません。 たとえ耐震等級1の認定を受けるにも設計住宅性能表示申請しなければなりません。 建築確認申請済みした建物は、耐震等級1同等と判断されるだけです。 ご参考まで

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足について 耐震等級は、等級1~3まで定められています。 各等級には、構造規定がそれぞれ定められていて、規定基準に合わせる必要があります。 等級1については、建築基準法に定められている壁量などの規定を満たせば良いですが、等級2以上には設計・計算方法などが定められていて、規定基準に合致させる必要があり壁量は等級2で等級1の1.25倍、等級3で等級1の1.5倍以上の壁量が必要と定められています。 その他にも、床倍率検討計算、柱脚柱頭金物の算定計算、基礎や横架材の断面計算などの安全確認の計算項目が数多くあって、それらの計算書と図面を設計審査申請書に添付する決まりとなっています。 建築主は、建築確認申請を提出する以前の設計企画の段階で住宅性能表示の耐震等級、耐風等級、耐雪等級や長期優良住宅を申請するなどの情報を設計者に言わなければ、設計者は等級1(建築基準法の規定に合致)で設計する事となります。 ですので「新たに設計する建物については、設計の段階から耐震等級2以上で設計する事となります」と書いたのです。 貴方様の先の質問を見かけましたが、既に建築確認済みとの事ですので、貴方様の建築する建物は、耐震等級1と同等と言う事となりますね。 等級を上げる為には、再設計が必要となり、同じ間取りであれば工事は一時ストップして、再計算して必要図面等を作成して設計住宅性能表示申請をおこなう事となります。 また、建築確認済みですので計画変更届けで済むのか建築確認を取り下げて再申請するのかの判断を、既に建築確認済みの書類に記載されている建築主事の判断が必要となりますので関係審査機関へ問い合わせが必要となります。 建築工事は、それらの手続きが終えるまで取りかかれない事を申し添えます。 工事を進めたら建築基準法違反となり、罰金100万円または、懲役3年を食らう事となります。 施工屋さんと良く相談して事を進めるようにして下さい。 耐震等級などを上げると設計労力が普通の倍以上掛かりますので、追加設計料を請求される事を念頭に置いて行動するように。 ご参考まで

SIROKUMA72
質問者

お礼

丁寧なわかりやすいご返事ありがとうございます。大変参考になりました。

SIROKUMA72
質問者

補足

地震保険で使用するために耐震等級の認定を受けるには、設計住宅性能表示申請をするしかないのですか?必要なのは、耐震等級だけなのですが。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

耐震等級2以上と住め為には、設計及び施工住宅性能表示申請をするか、長期優良住宅の審査を受けなくてはいけません。 長期優良住宅の場合、耐震等級2以上必須となっています。 各都道府県で審査機関が決められています。 新たに設計する建物については、設計の段階から耐震等級2以上で設計する事となります。 既存の建物については、建築確認申請した建物の場合、耐震等級1となります。 耐震等級2以上とは、なりません。 ちなみに耐震等級1とは、建築基準法施行令第40~47条までの規定を満たしている建物です。 ご参考まで

SIROKUMA72
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。

SIROKUMA72
質問者

補足

「新たに設計する建物については、設計の段階から耐震等級2以上で設計する事となります」とありますが、どういうことですか?

関連するQ&A