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飲酒運転による事故の加害者に賠償能力がない場合、 加害者家族が
飲酒運転による事故の加害者に賠償能力がない場合(または死亡などの理由により賠償不能になった場合)、 加害者家族が肩代わりする必要がありますか? また、その場合、例えば生計をともにしていない実子も肩代わりする必要がありますか?
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1.賠償の示談で家族が賠償債務の保証人になっている場合 2.賠償債務が確定した状態で加害者が死亡した場合、配偶者や子への 債務の相続 などは考えられます。 2.は相続放棄で回避することはできます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「1」のケースは回避できそうですが、「2」のケースでは、血縁関係があればどうにもできないんでしょうね・・・。 ただ、相続放棄という方法は覚えておく必要がありそうですね。