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創作物を購入後に著作権は移転するのか

インテリアショップで陶器のネコの置物を購入しました。 これを写真やビデオに撮って、出版、放送、WEBで使用する場合 ショップ(制作もしている)に著作権は存在しますか? それとも所有者に自由にする権利がありますか?

みんなの回答

回答No.3

そもそも > インテリアショップで陶器のネコの置物 に著作物性があるかどうかですが 一品制作でない場合、つまり、工業生産品であれば、相当程度美的観賞に耐えうる美術性を持っていない限り、著作物性が認められる可能性は低いと思います。

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回答No.2

常識的に考えても「購入者に著作権が移る」なんてことがありえないことはわかるかと思います。 そんなことなら購入したDVDをネットで公開しても合法になってしまいます。 ただそれを撮影したものだと現物をコピーしたものではないので問題がない場合もあります。 そのネコの置物が新たな著作物の中で従か主かによっても違ってくるでしょう。 仮に著作権上は問題はなくともトラブルの原因になりますから作者から許諾を得ておいた方が間違いないです。

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回答No.1

常識的に考えても「購入者に著作権が移る」なんてことがありえないことはわかるかと思います。 そんなことなら購入したDVDをネットで公開しても合法になってしまいます。 ただそれを撮影したものだと現物をコピーしたものではないので問題がない場合もあります。 そのネコの置物が新たな著作物の中で従か主かによっても違ってくるでしょう。 仮に著作権上は問題はなくともトラブルの原因になりますから作者から許諾を得ておいた方が間違いないです。

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