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著作権大丈夫?
近所のレンタルビデオ店で,パッケージと(テープに貼ってある)ラベルがあからさまにコピーのものがありました.コピーであることは,パッケージについているホログラムがまっ黒になってしまっていることから明らかです. 確かに超がつくくらいの人気作品なのですが,これっていけないことなのではないかと思っています. 一般的に,パッケージなどをコピーしてレンタルする,ということを著作権者(あるいはその他の権利所有者)により許されることがあるものなのでしょうか.
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>一般的に,パッケージなどをコピーしてレンタルする,ということを著作権者(あるいはその他の権利所有者)により許されることがあるものなのでしょうか. 一般的にはありません。 ホログラムで偽造防止を図っていることからも明らかです。 著作権侵害は親告罪なので、権利侵害かどうかは著作権者の判断に委ねられます。 確認をするのであれば著作権者に確認してもらうことが必要です。 警察や消費生活センターでも構いませんが、間接的にしか伝わらないでしょう。 こちらには情報提供という程度で考えた方が良いです。
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- acacia7
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回答No.3
コピーを許諾するとなるとコピー量の把握が困難になり、 権利者が実施量相当額などで契約することがむずかしくなります。 ということで、製造者である権利者が コピーすること自体を許諾することは あまり考えられません。 そのレンタルビデオ店は購入量を減らし、 レンタル量を確保するという姑息な手に出たのでしょう。
noname#6306
回答No.2
#1の訂正です。 ラベル→パッケージ
noname#6306
回答No.1
コピーしたラベルごとレンタルされたということでしょうか? それならちょっと問題あり,だと思います。 ただ,展示用だけなら許容範囲だと思いますが。