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AT限定免許で公道を走行
車のAT限定免許取得者が隣に有資格者を乗せてMT車で公道を走行することは可能でしょうか? 仮免許を受けたものが「仮免許運転中」と前後に貼り付けて隣に有資格者を乗せて運転できますよね。 それよりも安全だと思うのですが... 詳しい方教えてください。
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みなさん手厳しい意見ですね(笑) 単純に出来るのかどうか、を尋ねられているだけですよね? 仮免許の時と条件が同じに見えるからどうなのかというだけで、 別にやるつもりで尋ねられている訳じゃないですよねえ。 そもそも、AT限定の人はMTの操作方法を勉強していないですよね。 (仮免の人はその車で公道に出るための操作方法は学習した上で乗っていますよね。) それに仮免の時と違って試験に合格することを前提に練習しているわけでもないですし。 だから前後に張り紙もしていませんから一般のドライバーがその車に注意して走行することも出来ないので危険ですし。 一見して同じ条件に見えるかもしれませんがこうして見てみると違いませんか? 法律では、みなさんがおっしゃるように条件違反、になりますね。 メガネがないと運転してはいけないことになっている人が無しで運転しようとしているのと同じことです。 というよりは、MT車のお勉強を正式に受けていない以上、 無免許の人が隣に免許をもっている人を乗せたら公道を走れるかと聞いているのとあまり変わらないかもしれませんね...(^_^;)
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- gorgom
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道路交通法・第91条「免許の条件」に違反です。 法律として明記されてますから、個人の理屈は通らないです。 警察や公安は「~よりは安全だと思う」という文句を聞いてはくれません。 オートマチックの限定解除は4時間の技能講習と検定だけで、学科試験がないはず。やってみては?
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お答えありがとうございました。
条件違反で点数ひかれて、反則金とられると思いますよ。
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お答えありがとうございました。
- iceman2
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無免許じゃなくて条件違反になるんじゃなかったっけ?
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お答えありがとうございました。
- PAPA0427
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無免許運転になります。 MTの操作できないてよい免許がAT免許です。MTの操作が出来ない人がMT運転して言い分けないじゃないですか。出きるのだったら限定解除するしかないでしょう。 同乗者って、仮免じゃありませんので駄目です。ルール的に不可です。 安全かどうかは、あなただけの問題ではありません。周りの車や歩行者すべてが関わってきます。その中でのルールですから、安全だからやっちゃおうという考え方が分かりません。
お礼
お答えありがとうございました。
AT限定でMT車を運転してはいけませんよ。。 安全だから・・・なんて常識的に考えて間違ってるのはお分かりだと思います。 AT限定免許でMT車を運転しても道交法上問題がなければみんなAT限定で免許を取りますね(笑)
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お答えありがとうございました。
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お答えありがとうございます。 なんでこんなにも怒られなければならないか疑問でした。 まぁ僕が個人的見解を書き込んだばっかりに皆様が誤解されたとは思うのですが... もちろん違法なのに行うつもりもないですしねぇ。