- ベストアンサー
拾得物の報労金を支払いたく無い場合?
興味深いニュースがあったので質問させてください。 ■1700万円通帳届け出たのに・・・報労金255万円求め提訴 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20091017-OYT8T00122.htm 読売新聞 今回のケースでは、 ------------------------------ 持ち主Aさんが通帳(1700万円記帳されている)+印鑑を紛失 (&多分警察に紛失届けをする。&銀行にも連絡していると想定) ↓ Bさんがそれを見つけ、警察に届ける ↓ 警察より連絡がありAさんが返還を受ける ↓ Bさんは待てども報労金が支払われていないので裁判をおこす ------------------------------ となっていると思われます。 そこで、以下の質問をさせてください。 質問1. AさんがBさんに報労金を支払いたくない場合、 または、どうにかして支払う義務が発生しないような 状況を作ることは可能なのでしょうか? その場合、今回のケースをもとにすると、どこで どのような対応をすれば良かったのでしょうか? 質問2. 警察からの返還を拒否する事で報労金の支払いが 発生する義務を逃れることは出来るのでしょうか? 【補足】 通帳と印鑑は銀行に連絡し、新しいものを使用するため その辺の問題は考えないものとします。 また、今回の裁判で「Bさんの請求額の満額の支払い義務がある」という 判決が出たと仮定した前提でお願いいたします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほどー!記事の金額面にだけ目が行って「通帳そのものの価値」 を見落としていました。 確かに通帳自体には価値はないわけで、NO.01のお礼文にも 書かせて頂いた通り、通帳記帳内容は流動的なものですし 通帳に対して価格評価をするには少々無理がありますよね。。 なっとくです。 >遺失物法31条により、遺失者が物件についての権利(受け取る権利)を放棄をすれば、報労金を支払う義務も免れます。 放棄をする事も出来るんですね。大変勉強になりました。 今回の件は、落とした方がお礼も無くのほのんとした対応をしたがために 拾得された方が怒ってトラブルになったのではないかと想像してます。 やはり節度ある対応と、ありがとうを言える人にならないといけませんよね。。 詳細なご回答ありがとうございました!