• ベストアンサー

拾得物の報労金支払いについて

習得物の報労金についてご存知の方にお聞きしたいのですが。 痴呆症の叔母が以前無くした郵便局の通帳と印鑑を拾ってくれた方がいました。 預金通帳には500万円があり、報労金として150万円を要求されています。 通常上限は20%と聞いていましたが、請求額で考えると100万円が妥当と思います。 この場合、相手の請求通り150万円(30%)支払う義務はありますか? 申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

元駅員です。 遺失物で随分と振り回されました。 報労金の請求はこの場合はできません。 拾得者が請求できるのは「通帳」と「印鑑」についてのみです。 500万円がと表示されていてもお金の請求はできません。 あくまでも現金のときに限り報労金の支払い義務が生じます。 上限は20%ですが支払い義務はまったくありません。 通帳が20ページならその通帳の20%の4ページ分をを相手に報労金として渡すだけです。 たしかこういう場合お金の請求をすると何かの犯罪になったと思います。 お巡りさんもプロですから、交番に行ってよく聞いてみてください。

takkun99
質問者

お礼

そうですか、報労金は現金の時のみでしたか。 回答ありがとうございます。とても参考になりました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • zongai
  • ベストアンサー率31% (470/1474)
回答No.1

キムラの法律相談 http://kimura-law.jp/LegalAdvice_Hyakuraku.aspx?id=52 「貯金通帳を拾って届けた場合謝礼はもらえるものですか?」 という件で回答が付いています。 今回の件で参考になると思いますよ。

関連するQ&A